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 議会報告会開催

 2月13日(土) 新所沢公民館で、第14回の議会報告会を開催しました。私は、原則毎定例会ごとに議会報告会を開催するようにしています。残念ながら、様々な事情により開催できなかったケースもあります。
 基本的には、私の議会での質問内容を中心に、ご説明をし、その後質疑応答に入ります。
 昨日は、自治基本条例とはなんぞや?という質問をいただきました。その私なりの答えをここで再録いたします。

 2000年地方分権一括法で、国 県 市町村の関係が主従関係から、横並びの関係に変わりました。
 それまでは、市町村は、国の執行機関としての役割を負わされていました。
 ですから、国からの通達などは、命令ですから、従わなくてはいけませんでした。
 しかし、2000年以降は、国からの通達は命令ではなくなりました。あくまでも「技術的助言」という位置づけになりました。

 逆に、地方自治体の箸の上げ下ろしまで支持している法律、政令は改定することとなりました。
 この結果、実は自治体は一種の法(ルール)の真空状態が多くの分野で発生してしまっているといえる状態になっています。
 つまり、これまでであれば、国が定めていた細かいルールがなくなってしまったのです。ですから本来であれば、国にかわって様々な分野で、ルールを作っていかなくてはならないのですが、そのことが進んでいないということです。

 最も、欠けているのが、ルール全体を統括する基本原則の部分で、それを作るというのが、自治基本条例ということです。

 というようなお話をしたところ、納得していただきました。
 私なりの理解ですので、あるいは間違っている部分もあるかもしれませんし、一面的な理解かもしれませんが、そういうことだと思っています。

 当然、自治基本条例だけではまだまだ不十分で、本来所沢市においても、すぐに具体例は挙げられませんが、条例化すべき事項が残っているものと思われます。
 手数料に関してだけは、地方自治法第14条第2項
 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
 に則って、地方分権改革に伴って平成12年4月に一括の所沢市手数料条例を制定したようです。

 自治基本条例については、幕の内弁当の比喩で考えるとさらにわかりやすいです。これまで国は自治体がつくる幕の内弁当のどこにどういうおかずを配置するのか、おかずの種類、たとえばきんぴらにからあげ、ごはんには、ゴマ塩と梅干をのせる、といったようにいちいち指示していたのです。自治体にできるのは、せいぜいからあげの肉の部位や調達先、味付けを変えるといった違いしか許されませんでした。 地方分権一括法以後は、さすがに幕の内弁当を牛タン弁当に変えるというところまでは言ってませんが、少なくともおかずの種類や量、ごはんも玄米ごはんもおこわもえらべるようになったということです。
 ただ、やはり自分たちで幕の内弁当をつくるにあたっては、レシピを作成するうえでの基本的な考え方も改めてきめなくてはいけません。それが自治基本条例ともいえますね。

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