«  講演「政権交代と地方自治」の論点と私の考え① | メイン |  「療育支援センター創設」に関する提言(教育福祉常任委員会) »

反対しました。コミュニティセンター条例の一部を改正する条例

 昨日、議案第24号 コミュニティセンター条例の一部を改正する条例に会派で反対しました。
 
 反対討論も行いました。

 以下、反対討論です。

 本議案は、旧生涯学習センターおよび中央公民館建て替建設工事に伴う暫定施設として設置された中央公民館を、中央公民館建て替え終了後も、継続的に利用できるよう提出された議案です。
これまでも住民の方から、同様な条件での利用継続の請願がだされておりました。ところが、今回この施設が、教育委員会所管の公民館から、市民経済部所管のコミュニティセンターと位置づけが変えられることによって、利用目途や利用者の範囲が市長決裁に基づく利用基準の違いによって、変更せざるを得ない状況になってしまうことが議案質疑および委員会での議論を通じて明らかにされました。
 市長決裁に基づく利用基準、および市執行部が提出した市民活動支援センター開設検討委員会資料でもあきらかなように、例えば、政治団体・宗教団体は、公民館では目的外使用が認められますが、コミュニティセンターの場合、目的外使用も認められません。またコミュニティセンターの場合、公民館では目的外使用の対象にならなかった「職業能力開発」「雇用促進」「消費者保護」は目的外使用になります。さらに、コミュニティセンターは、使用にあたっての優先順位も定められており、「コミュニティ」「街づくり」「ボランティア」の3つが優先して利用できる項目となっています。

 条例や規則に基づかず、市長決裁のみで利用基準を定めることの是非は別としても、市長決裁を所与として考えるなら、請願の趣旨である継続利用には支障が出てくることは必至であります。

住民の皆さんの請願趣旨に沿うのであれば、コミュニティセンター分館としてではなく、社会教育法 条にも明確に定められているように、中央公民館分館として設置をすべきでした。それを不可解なことに、コミュニティセンター別館として整備する。しかも、今年度に複合施設開設で業務繁多となることが当然に予想できる新所沢コミュニティセンターの別館とするなど、常識的に考えても誤った判断としか思えません。

また、一部には教育委員会の判断だから仕方がないとの意見も聞かれますが、そうであれば、例えば、ラーク所沢、男女共同参画支援センター、と同様の別の施設としての設置の可能性もあったはずです。
以上の理由から、改めて中央公民館別館として位置づける、もしくは、公民館でもなく、コミュニティセンターでもない施設としての設置を求めて反対意見といたします。各位の反対へのご賛同をよろしくお願い申し上げます。

 以上

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kuwaken.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/261

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)