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 地方議会で否決、修正が相次いでいる

 この3月定例会では、全国的に市長の出してきた予算案や条例案に対しての否決や修正が相次いでいます。
 近隣だけ見ても、3月16日、埼玉県ふじみ野市議会では、市長が提案した3期12年に任期を自粛する多選自粛条例がふじみ野市議会によって否決され、埼玉県富士見市議会では、17日、市長給与の減額のための条例改正案が否決されました。

 また、千葉市でも、19日予算の増額修正案が可決しています。増額修正は地方自治法第97条でも認められています。しかし、私の知っている範囲でも政令市で、増額修正というのはあまり例がないようです。

 首長は、否決された後に、地方自治法第176条に基づき、再議請求をかけることができます。
 再議に付された場合は、今度はハードルが高くなり、議会側は、3分の2で再可決しなくてはなりません。

 今回紹介した3市でも、再議には付さないようです。しかし、いずれにせよ、市長の議会に対する優越性は、この第176条に表れていると言えます。

 多選自粛については、所沢市議会もかつて反対した経緯があります。ふじみ野市の多選自粛の場合は、本人に限らず、今後ずっと多選自粛が定められている条例案でした。一方所沢市の場合は本人限りの多選自粛だったため、3月12日付け埼玉新聞の表現をお借りすると、「『当麻市長に限るのなら条例化の必要はない』、『選挙対策のパフォーマンスにすぎない』と批判的な意見が相次いだ」ことが原因となって否決されました。
  その後のさいたま市でも、昨年、清水市長の本人限りの多選自粛提案は否決されました。

 これらの現象を、議会のいじわるとみるか、あるいは、いよいよ議会も自分達の存在意義をかけて、ようやく動き出したとみるか、意見の分かれるところでしょう。私は、後者だと思います。

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