«  議会改革度調査で所沢市議会が8位に(784市・23区中) | メイン |  大森彌先生「これからの地方自治と議会の役割」① »

 子ども手当申請書に滞納注意喚起情報が

 現在子ども手当の認定請求書が対象者に送付されています。
 子ども手当の趣旨や認定請求書の書き方が書かれた書類に、「子ども手当の趣旨にご理解をお願いします」という文章があります。
 
 ちょっと長いですが、全文を紹介します。

 「こども手当は、時代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。」

 さらに、
 「なお、万一、子どもの育ちに係る費用である「学校給食費」や「保育料」などを滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係ない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。」
 と書かれています。

 実は、今回の予算審議においても、「保育料滞納者に対しては、手当申請と同時に保育料の督促状も同封できないか」執行部側に対して求めました。残念ながら技術的に難しいということでした。不十分ながら、滞納に対する注意喚起の表現が掲載されたことは評価できます。
 この掲載は私が言ったからというより、そもそも厚生労働省からの通達でも掲載することを求めていたということで掲載に至ったようです。

 いずれにせよ、子ども手当は、所得制限に関係なく支給される手当ですから、所得に比例して支給される児童手当とは違い、本来であれば、滞納者からの天引きは可能です。実際に高齢者の方々は年金から、介護保険料が天引きされているのです。

 今回は、児童手当の制度を一部残存した形での子ども手当支給となったので、天引きは不可能になったようですが、制度が整えば、保育料滞納分、あるいは、給食費滞納分の天引きは当然行われるべきでしょう。

 給食費滞納分の天引きを進めるためにも、これからは、給食費は私会計ではなく、公会計での扱いとするべきです。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kuwaken.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/293

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)