«  大森彌先生「これからの地方自治と議会の役割」② | メイン |  松下圭一著 「自治体は変わるか」に学ぶ① »

 検察審査会法が改正されていた

 先日、市町村アカデミーの講座で、ある講師が鳩山首相の政治資金に係わる不起訴処分に関連して、「もし検察審査会で起訴が確定した場合、弁護士に資料が渡るので大変だ」といお話をされていました。
 よく意味がわからない話だと思っていたところ、先日のニュースで、明石花火大会歩道橋事故の責任者であった元副署長が、検察審査会の「起訴議決」により、改めて起訴されることを知り、やっと事情が飲み込めました。
 実は、私も不勉強だったのですが、昨年から、検察審査会法が改正されて、起訴議決という制度が導入されたそうです。
 起訴議決とは、「検察審査会が行った起訴相当の議決に対し,検察官が不起訴処分をした場合又は法定の期間内に処分を行わなかった場合,検察審査会は再度審査を行い,その結果,起訴すべき旨の議決(起訴議決)が行われた場合には,裁判所が指定した弁護士が被疑者を起訴。」
( 裁判所ホームページより)
 ということで、なんと弁護士が起訴をするという制度になっていたんですね。確か、刑事訴訟法では、検察官起訴独占主義であるので、弁護士が起訴できないと思い込んでいたのです。

 ただ、起訴議決というのは意外とハードルが高く、起訴相当を2回議決しないと起訴議決とはならないので、実際には鳩山首相が在任中には、起訴議決には至らなそうではありますが。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kuwaken.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/297

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)