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2010.06定例会 一般質問③ 市民活動支援について

現在、市では、市長マニフェストに記載されている市民活動支援センター開設に向けて準備が進んでいるようだ。しかし、現在の議論を議事録で見る限りにおいては、ハコモノとしてのセンターについては議論がすすんでいるが、そもそも、市民活動をどのように総合的に支援していくかという視点からの議論があまりなされていないようである。ハコモノを作る以前に、本来は、市民活動支援のための様々な仕組みを準備する必要があるのではないか。

まず、最も身近な市民活動である町内会や自治会について。

くわけん 市が町内会や自治会が利用するための会館建設を補助した場合、その土地や建物の登記はすべておこなわれているのか?

大舘市民経済部長 市の補助制度により建設された自治会の集会所等は、現在68件。このうち地縁団体による法人登記したものが、土地が25件、建物が15件登記されている。その他の建物は未登記の状態。

くわけん 登記は法人登記か、それとも個人名による登記があるのか?市が補助した建物について個人で登記することは問題ではないか?

大舘市民経済部長 集会所の建物の登記については、個人名で登記されている集会所は1件あるが、市が建設費補助をした建物には個人名義での集会所はない。
 
くわけん 少なくとも、市が建設費補助を行った団体の建物の登記は、地方自治法に定める地縁団体として、法人登記を行うことを原則とすべきではないか?

大舘市民経済部長 地縁団体の法人化は、あくまでも当該団体の自主的な判断に基づく申請ということになっている。しかし、市としても未登記の集会施設は好ましくないので、その必要性は感じている。集会所建物登記を引き続きお願いしていきたい。

くわけん 自治会、町内会の建物の固定資産税及び都市計画税の課税状況は?

富沢財務部長 平成22年においては、固定資産税・都市計画税を減免している家屋については、付属建物を含めて77棟。これに関わる減免額は固定資産税が約370万円。都市計画税が約54万円。併せて424万円。

くわけん 免税の場合、これは、登記が個人、法人にかかわらず免税となるのか?
富沢財務部長 個人、法人にかかわらず減免している。

くわけん 免税の条例上の根拠はなにか?運用にあたって要項や規則が整備されているのか?
富沢財務部長 市税条例の第57条第1項第2号に規定している公益のために直接占用する固定資産に該当すると認められる場合にこれが適用される。

くわけん 市民税もそうだが、この第57条には4項しか規定がない。第1項は貧困な方、第2項は公益の固定資産、第3項は災害関係、第4項は前項に掲げる者のほか特別な事由がある者とあるが、実際に減免はほとんどが地縁団体ということになっているかと思う。この第4項の市長の裁量があまりにも大きいのではないか?藤沢市などは、細かく定義している。

富沢財務部長 所沢市減免取り扱い基準というのがあり、その中にそれぞれ細かく規定している。第4号についても5項目にわたって規定している。

くわけん 市からの補助によって建設された集会施設については、地縁団体登録を義務づけ、法人登記を経た後に、免税とする、あるいは、1年に1回会計報告を義務づけるなどの一定の要件を設定すべきではないか?

大舘市民経済部長 義務化というのはなかなか難しい。一定の要件設定等については今後検討していきたい。

所沢独自のNPO認証制度を

くわけん 特定非営利活動法人の申請は、手間がかかるし、収益事業があれば収益があがっていなくても、法人市民税が徴収されてしまう。あるいは、わずかな収益があっても課税される。
収益事業があっても赤字もしくは一定程度の少額な黒字の場合は、法人市民税を減免する制度を導入するべきではないか?

富沢財務部長 法人税法上、収益事業課税の趣旨は、一般私企業と同一の事業を営む場合は、いわゆる競合関係にある者として、課税対象としているので難しい。
 特定非営利活動法人で収益事業を行わないような場合は、均等割納付義務を、市税条例第34条及び所沢市法人市民税の減免の取り扱い基準によって減免している。

くわけん NPOを設立するまでもないが、ボランティア団体として一定の要件を備えた団体については、地縁団体登録なみの気軽さで登録できるミニNPOとして、固定資産税などの減免を含めた包括的な支援を行う認証制度を創設してはどうか?

大舘市民経済部長 NPOには満たないNPO活動に準ずる団体は確かに多い。活動拠点となる施設も含めて、固定資産税の減免などの支援策は有意義ではないかと考えているが、現在のところ、市独自の認証制度を設けているという例がないので、今後、税も含めて関係部局と研究したい。

くわけん 市長は、こういう支援策、もしやるとなると全国初となります。

当麻市長 NPO法人に準ずる活動の方たちが大いに活動領域を広げていくという意味では、一定の理解ができるので、前向きに研究課題とさせていただきます。

くわけん NPO認証事務、特例市への委譲が原則可能となっている。この際、NPO認証事務については県から権限委譲してもらってはどうか?

大舘市民経済部長 まだ、県内で権限委譲を受けて実施している自治体はないので、権限委譲も今後の課題ということにさせていただきます。

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