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自治会・町内会の法人化について

ある方から、自治会、町内会の法人化について簡単に報告せよとのお話をいただき、まとめました。
何かのお役に立つかもしれませんので、いちおうアップしておきます。

なお、文中にあるページ数は最後に引用した参考文献のページ数です。

背景 不動産取得に伴う法人登記の必要性から。
地方自治法第260条の2第1項「地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため」59p
不動産取得予定が明確であれば取得前でも認可される。59p
「不動産又は不動産に関する権利等」・土地及び建物に関する権利、国債など金融資産等
60p
自治会≠地縁団体
自治会は世帯単位 地縁団体は未成年も含む住民単位(表決権は原則1人1票、法人は×)62-63p

地縁団体に参加を登録した住民数/当該地域の住民総数=50%超が望ましい(相当数)64p
Exp) 2300世帯で世帯平均2.3人として5290人が母数。約2700人分の氏名が必要
ただし、50%を切っても認可されている例もある。

法人化のメリット
登記者が法人となるため、個人登記にともなうトラブルを避けることができる。不動産の所有権移転には譲渡所得が発生。権利能力なき社団(町会)が保有する不動産等を認可を受けた地縁団体の所有名義に変更にあたって、譲渡所得が課税されない。また、原則収益事業以外は課税されない。

デメリット
既存加入者と新規加入者との負担の公平性が問題となる。また、地域内の新規加入希望者を排除できない。

認可申請書類 9p
①認可申請書 ②規約 ③認可申請に関する議決証明書類 ④構成員名簿(氏名、住所) ⑤保有資産目録もしくは、保有予定資産目録 ⑥事業活動報告書 ⑦申請者が代表者であることを賞する書類(総会議事録と代表者受諾承諾書)

参考資料 改訂版 自治会、町内会等法人化の手引き 地縁団体研究会編集 ぎょうせい

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