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2011.06  一般質問⑤政策決定過程における市民参加による原案の扱いについて

先日の脇議員の質問でも少し触れられていたが、現在進められているみどりの基本計画の作成過程において、びっくりするようなことが起こった。審議会に断りもなく、北秋津保全配慮地区がすっぽり削除されてパブリックコメントに掲載されたのだ。
確かに、審議会では「庁内調整」をすませた後、掲載するとなっていたようである。
もちろん、原理的に言えば、行政権を有するのは執行機関である市長であり、審議会はあくまでも市長の諮問機関であり、その諮問を聞くかどうかは公選職である市長の判断にかかっている。
同じようなことは以前にも、自治基本条例の策定過程でも起こっている。先日の自治基本条例のシンポジウムにおいても市長はこのことに間接的にふれ、市職員も育てていただいたと言ったではないか。結局、今回同じような事を起こしたことで組織としての学習効果に疑問を感じている。

くわけん 自治基本条例策定過程における、市民委員の方々の素案をやはり修正して、パブリックコメントとして出そうとした経緯と、なぜそのようなことが起こったのかの説明を願いたい。
大舘総合政策部長 市の素案として公表するに当たっては、より多くの皆様に向けて発信するという市の責任もあるため、市の内部的検討によって精査して、必要箇所については修正を行った。事前に修正する場合があることについて市民検討委員会の皆様には説明したが、少なくともパブリックコメントの前日には修正後のパブリックコメント案を示すということにしていたが、精査に時間を要したためできなかった。
市が修正した部分は、素案の趣旨を変更しない程度のものに限定したつもりだったが、結果として市民検討委員会と理解が異なっていた。
パブリックコメントの実施にあたっては、条例素案が市民検討委員会の合意を得たものととらえられかねない表現もあったことも、市民検討委員会の納得が得られなかった点。
市民検討委員会の皆様には大変申し訳なく思っている。

くわけん 市長に、今回のみどりの基本計画をパブリックコメントとして公表する前に、調整会議ではどのような議論が行われたのか?
当麻市長 4月19日に行われた平成23年度第2回政策会議において、環境クリーン部から発議事項として提案。その際、各部から様々な意見と質問を受けた。この中で、北秋津周辺保全配慮地区について、街づくり計画部より、まちづくり事業との関係が深いことから、その記載方法について協議した旨の意見が出た。

 くわけん まちづくりに なぜ、こんな遅くまで部としての見解をしっかり表明しなかったのか?
 新堀街づくり計画部長 北秋津地区は、埼玉県の政策で、昭和59年12月に暫定市街化調整区域に指定され、土地区画整理事業を基本に市街化区域再編入に向けて取り組んできた。現在、県の第6次線引き見直し作業を行っている最中であることから、県との調整、地元で相続発生など、地権者によるまちづくり研究会が立ち上がっており、地権者の動向などを考慮する必要がある。
 市では、第5次総合計画に今後4年間に重点的に取り組む事業として位置づけている。慎重に対応することが必要であったことから、表現方法について協議を重ねていた。結果的にもう少し綿密な調整が必要であった。
 
くわけん 市長としては、現在協議中となっているこの北秋津についてどういう扱いをしていくのか?
当麻市長 北秋津周辺の樹林については、柳瀬川の段丘崖や西武池袋線沿いに一体のまとまった緑が残されている。この緑については、市街地に隣接し、多くの市民の方が散策等を楽しんでいる貴重な緑と認識。みどりの基本計画において、ご指摘の保全配慮地区に位置づけ、その重要性を明記しておくことが必要と考えている。
 一方、当該地区において、市と地元の方々によるまちづくり事業が検討されていることでもあるので、これを踏まえ緑の保全手法について検討していきたい。
 

 くわけん 市長に 今後は、市民参加で作成した素案を庁内調整で修正する場合には、もっと丁寧な手続きが必要であるし、基本的には原案を尊重するということではないのか。また、そうでなければ、自治基本条例の立法趣旨に著しく背くことになるのでないのか?

当麻市長 7月1日から自治基本条例が施行になる。来年度、住民の皆さんとの参加条例の素案づくりにも着手する予定になっているので、自治基本条例の趣旨については市役所の職員が十分、その意味するところを理解して、住民の皆さんの信頼を損なうことのないように配慮していくという必要性を痛感している。

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