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2011.09  一般質問⑥ 公民館関係の条例整備はどうなった

平成22年3月に質問した際には、教育総務部長は速やかに必要な整備を図ると回答。

くわけん 教育総務部長に その後、指摘した点はどのように対応したのか?

山嵜教育総務部長 これまで決裁で運用していたものを、本年1月から3月に開催された教育委員会において、所沢市公民館設置及び管理条例施行規則を議案として諮り、所要の改正をおこない、本年4月より改正規則を施行。改正により明文化された主な事項は、利用者登録のできる団体・サークルの要件、利用登録団体の予約システムにおける申請手続き、公民館の使用人数等。

概ね改善したということはわかった。ところで、前回も指摘したところであるが、施設予約システムは、体育館について個人でも申し込めることになっている。

くわけん 教育総務部長に 市民体育館は、社会教育施設ということか?
山嵜教育総務部長 市民体育館は昭和36年に制定されたスポーツ振興法ではスポーツ施設として位置づけられているが、社会教育法の社会教育の定義からすれば、図書館あるいは体育館についても広い意味で社会教育に含まれる。

社会教育施設であるなら、社会教育法(社会教育の定義)
第二条  この法律で「社会教育」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。

以前にも指摘したところであるが、結局、屋内屋外体育施設の個人利用を認めていて、公民館は個人の申し込みができないというのは、おかしい。つまり、社会教育という概念でくくりきれなくなってきているということだ。

くわけん 市長に 社会教育という概念は、ちょっと現実と会わなくなってきている。多分、生涯学習の部分集合として、公民館部分だけが本来の意味での社会教育に該当する。次年度の機構改革では、社会教育課は生涯学習課に、教育総務部は生涯学習部に名称変更を検討すべきではないか?

当麻市長 本市の社会教育活動は、昭和22年の山口公民館の設置などに始まり、早くから活発に行われてきた。今後は、市民、地域、市がそれぞれパートナーとしてお互いを尊重し、協働してまちづくりを進めることが重要であり、こうした観点から教育委員会と協議していきたい。

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