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議員定数を考える ①

私は、議員定数の削減については、選挙の際にも、検討すべきとはいいましたが、まず削減ありきでは訴えてきませんでした。
なぜなら、議員定数を例えば2減と訴えて、最下位もしくは、ブービーで当選した議員は、公約を実現するために、自分が当選即辞職すれば、公約が実現してしまうという矛盾を抱えるからです。

いずれにせよ、地方自治法の議員上限定数撤廃で、議員の定数についてはそれぞれの自治体がその根拠を示さざるを得ないのですから、少し
考えてみました。

現在、議会運営委員会に作業部会を作っており、そこに提出したペーパーですので、また、議員定数でお悩みの方は参考にして下さい。
もちろん、以下はあくまでもわたくし、くわけんの個人的な意見です。
もっとこうした方がいいという意見があれば、教えて下さい。

では、以下、本文。

120220議員定数の根拠算出に関する基本的な考え方

桑畠健也

地方自治法の議員定数法定上限撤廃に伴い、独自に所沢市議会として議員定数の算出根拠を提示することが求められている事情に鑑み、その考え方を整理し提案する。

1 基本的原則
定数に関しては、絶対的な根拠の算出は難しいものと考える。
よって、基本的には次の3つの軸によって規定されるものとする。
1)過去の実績からの時間軸、2)同規模の自治体との関係性による空間軸
3)有権者を中心とした市民の一般意志による意思軸(つまり、3人とか100人とかいった極端な数ではなく、多くの市民が意思決定にあたっての十分な情報を与えられた場合に、判断される社会通念で規定される定数)

2 境界条件
また、外形的には、地方自治法の定めにより、最低3名の確保が必要とされている。
さらには、空間軸との絡みで言えば、同規模の自治体の最も定数の多い議会の2分の1を下回ることは、1票の格差で規定されている、国政選挙における最高裁判決を越えることとなるので、いくら自己決定権があるといっても、許容しがたい。例えば、今回の人口20万人以上の特例市、中核市の場合、最高の定数が50名前後であるので、20名を切る定数は、想定しにくい。また、これまでの法定上限44を越えることも想定しにくい。

3 議員定数決定にあたっての考慮すべき要素
3つの軸設定にもとづき、それぞれの要素に重み付けを行った場合、
最も重視されるのは、①人口当たりの議員数である。また、②議長については、委員会及び議決に加わらないものとし、定数とする。①を基本としつつも、③面積基準と④財政基準も考慮し、①に対して補正を行う。面積基準は自治体の面積であり、面積が広いほど、議員のカバーする面積も大きくなるため、定数増の補正を行う。財政基準は、歳入の時系列変化を基本とし、他自治体比較は行わなかった。

つづく

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