« 2013.06 一般質問⑥ 国からの給与引き下げ要求について | メイン | 2013.09 一般質問 ② 保育料未納対策 »

2013.09 一般質問① 介護紙おむつ購入費支給について

介護紙おむつは介護保険導入時に、所沢市の特別給付事業として始まった。大変、好評な事業と聞いているが、ここに来て、紙おむつの購入費支給についても様々な意見をお聞きする機会が増えてきた。
また、最近は近隣でも紙おむつ支給を行う自治体が増えて来て、より使いやすいシステムになってきている。例えば、東村山市では、利用者が直接購入し、その領収書に対して費用支給が行われるという

くわけん 所沢市は、なぜこのような、月1回まとめて配達というしくみとしているのか?

本橋福祉部長 紙おむつの安定した供給を確保するとともに、自宅まで配達することにより、利用者の安否確認及び在宅での生活状況の確認を行っている。

くわけん 利用者が個人で購入することになにか問題はあるのか?

本橋福祉部長 利用者は高齢者であり、重くかさばる紙おむつ類を店舗で購入後、自宅まで搬入することが難しいこと、個人購入による償還払いとした場合、領収書の確認だけでは「紙おむつ類」を購入したのか、判断しがたいこと、本事業では、各事業者に利用者に対する紙おむつのアセスメントを義務づけており、紙おむつの選定や使用方法についてアドバイスをすることとしているが、個人購入ではそれが難しいこと、などの問題がある。

くわけん 月1回の配達がみまもりも目的としているということだが、紙おむつの配達で、ところ見守りネットワークのように、何らかの事故を防いだという実績はあるのか?

本橋福祉部長 在宅が確認できない場合、原則、介護保険課に連絡があるが、そうした場合、担当ケアマネジャー等に確認を行っている。なお、これまでは「入院した」「親族の家に行っている」等がほとんどであり、「事故を未然に防いだ」といった事例は、いまのところない。

くわけん 購入する業者が限定されているようだが、限定している理由は?現在は、何社が提供しているのか?

本橋福祉部長 既に他市町村において紙おむつの配達の実績があり、一定の価格で、市内全域に配達が可能で、利用者に対して、最適な紙オムツの選定や使用にあたってのアドバイスが行える事業者に限定、今年度は6事業者と契約。

利用者の声をお聞きすると、月1回だと必要な時になかなか届かず、不要になったころに大量に届くが繰り返されるという例もあるようだ。

くわけん 月1回ではなく、もう少し多頻度にする、あるいは、要望に応じて配達するなどの工夫の余地はあるのか?

本橋福祉部長 月複数回の配達または、要望に応じた随時配達とすると、燃料費や人件費を価格に転嫁するなどの影響も懸念される。


くわけん もし、みまもりとしての機能があまり果たされていないということなら、自力購入がムリな方は、ネットスーパーや通販での購入のほうが、月1回の限定ではなく、多頻度に需要に応じて購入できると考えるが、どうか?

本橋福祉部長 介護保険の利用者は高齢者であることから、ネットスーパーや通販を利用することは、なじみにくいと考えている。

くわけん 1ヶ月の途中で、もし支給対象者が入院した場合、介護保険と医療保険の原則により、当然、介護保険から支給されている紙おむつは利用してはならないことになるのではないか?この辺はどのように解釈しているのか?

本橋福祉部長 医療保険適用の病院等に入院の場合、原則的には、介護保険の給付対象には該当しないものと解釈。しかし、入院などの医療情報を即座に入手することは難しいことながら、紙おむつの支給時期と入院の時期が重なることも、現状ではある。

くわけん そういった場合も含め、利用されなかったあるいは利用できなかった紙おむつについては回収しているのか?

本橋福祉部長 病院に入院したとき、また施設に入所したときなどは、利用者から連絡をいただき、配達を差し止めることになっている。このため、連絡がなく配達してしまった場合には、利用者に紙おむつ購入費用を全額負担していただくことになる。従って、「利用されなかったり、利用できなかった分」の回収はおこなっていない。

狭山市では、本人が業者を選ぶことはできず、狭山市が業者を選定し決定。決定過程では、紙おむつを取り扱う業者が狭山市に価格表を提出し、その中での最安の業者を選ぶようにしているとのことである。

くわけん 業者は逆に数社に絞り込み、その代わり、価格を安くし、配送頻度を上げるという方法もあるのではないか?

本橋福祉部長 本市では、各配達業者からの見積もりにより、その中で一番安価な価格を設定して、同一商品同一価格での支給を行っており、事業者間の格差が生じないよう、また利用者が混乱しないよう配慮している。提案の方法については、①事業者を絞り込むことは、高齢者である利用者の側からして、慣れ親しんだ配達業者が変わってしまう可能性があること、②本事業の利用者は多数であり、また市内全域におよんでいるため、配達回数を増やすことは限界があること、③月数回の配達となると、1月単位の利用限度額の管理が難しくなること、などの弊害が予測される。そのため、現状では実現はなかなか厳しいものと考えている。

「こっそり知人にあげてる人がいる」、「遺品の整理で大量に自宅から出てくることもある」ということもあると聞いたことがある。

くわけん そもそも、現在は、要支援者まで対象になっているが、本当に全員を紙おむつ支給対象者とする必要があるのか?

本橋福祉部長 要支援などの軽度者の中には「軽失禁者」がいることから、薄型の紙おむつや尿とりパッドをりようすることで、尿漏れを心配することなく安心して外出することができ、とじこもり予防にもつながっている。そのため、これまで軽度者に対しても紙おむつを支給してきた。

くわけん 要支援者に対して、地域包括支援センターなどで、介護予防として排尿訓練などのプログラムを実施しているのか?

本橋福祉部長 地域支援事業の介護予防事業の中で、本年度富岡地域包括支援センターで、尿失禁に対する説明対策を6回実施。

くわけん 狭山市では、紙おむつの申請に担当のケアマネージャーを記入する欄があるという。所沢市では申し込み用紙にそういった記入欄があるのか?どのようにして紙おむつの必要度を判定しているのか?

本橋福祉部長 本市の紙おむつ支給申請書にはそうした記入欄は特段設けてはいない。かわりに、備考欄に、担当する地域包括支援センターや居宅介護支援事業所名、担当ケアマネジャー名を可能な限り記入していただいている。紙おむつの必要度は、本市では、特別給付として紙おむつの給付を行ってきており、申請要件には必要度は含めていない。

くわけん 紙おむつ申請書に担当ケアマネジャーのコメントと連絡先を記載し、必要に応じて配達業者から連絡できるようにするべきではないのか?

本橋福祉部長 配達事業者からも同様の要望が寄せられていることから、現在、申請時には出来る限り地域方各支援センターや居宅介護支援事業所の名称、またケアマネジャーの名前を記入いただいている。そうしたことから、提案内容については今後検討していきたい。

くわけん 要支援者に対しては、ケアマネジャーの判断で、必要度の高いと思われる方だけに限定したほうがよいのではないか?特に、要支援事業が介護保険から切り離されるのであるから、要支援者への紙おむつ支給は見直す必要があると思うがいかがか?

本橋福祉部長 現在、国において、平成27年度からの第6期介護保険事業計画に向けた制度改正が検討されている。紙おむつの支給についてもそうした改正の動向を注視しながら、議員のご指摘や6期計画を策定するにあたって今年度実施予定のアンケート調査の結果などを踏まえて、様々な角度から検討していきたい。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kuwaken.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/501

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)