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2013.12 一般質問③ 「空き家条例」特別措置法を受けての対応は?

国会では、議員立法で、空家等対策の推進に関する特別措置法案を準備し、次回国会に上程する予定と聞いている。

くわけん この法案の概要を把握していたら、その概要を示して下さい。
壱岐危機管理監 空き家対策特別措置法は、法案提出に向け、8月に中間報告が取りまとめられている。中間報告に示されている主なものとしては、空き家の立入調査権の付与、放置すれば著しく危険な空き家の所有者に対し撤去命令を出し、従わない場合に行政代執行を実施。また、空き家を解体した場合に固定資産税の特例措置を継続するなどの内容となっている。

なるほど、概要はよくわかりました。随分意欲的な法律案であることがわかった。

くわけん 空き家条例の所管として、空き家対策特別措置法に盛り込んで欲しい事項はあるのか?
壱岐危機管理監 空き家対策を進める上で困難となっているのが、所有者が不明の場合。地方税法第22条の規定から、固定資産課税台帳の納税者に関する情報を使用することができないため、空き家の所有者を特定することが難しい場合がある。
 このことから、固定資産課税台帳の所有者情報を使用することが可能となれば、事務処理上、期間の短縮が期待できるなど、地域の安全・安心に寄与するものと考える。

所沢市の空き家対策は、所沢市議会の議会改革と同様に全国から注目されるほど、成果をあげてきている。ただ、一定の成果をあげられている一方で、解決に至っていない困難な事例も累積してきていると聞いている。

くわけん こうした困難度の高い事例については、今後はどのように取り組んでいくのか?いよいよ、氏名等の公表に及ぶ可能性があるということか?

壱岐危機管理監 解決が難しい事例としては空き家の所有者不明の場合。この場合、所有者の調査を継続して行い、時間がかかっても解決につなげるよう努めていきたい。
 また、所有者が判明している案件については、所沢市空き家等の適正管理に関する条例に基づき、指導、勧告、命令と事務を進め、最終的に改善されなければ、氏名等の公表を行うこととしていきたい。

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