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2013.12 一般質問④ 図書館について


レファレンス機能の強化
レファレンス協同データベースというサイトがあり、各地の公共図書館などで、レファランスした内容を公開している。大変おもしろいサイト。例えば、埼玉県立久喜図書館で2006年に回答した例では、「所沢市にある「荒幡富士」が造られた時期、経緯、中心となった人物が知りたい。」という問いに対して、回答と回答に利用した資料などをみることができる。
 私は、本を貸し借りすることも大事だが、やはり公共図書館の神髄はレファレンスにあると考えている。

くわけん 所沢図書館はこの協同データベースに参加しているのか?
平野教育総務部長 参加している。

くわけん 参加しているとしたら、登録した実績は?
平野教育総務部長 平成17年から実施。所沢図書館からの登録件数は現在7件。

くわけん 登録したデータも含めて、昨年度年間何件ぐらいのレファレンスに対応しているのか?
平野教育総務部長 平成22年度は713件、平成23年度は1,496件、平成24年度は569件。平成23年度まではレファレンスについての基準が明確ではなく、正確な件数把握が困難な状態。そのため、平成24年度からは条件を精査し、全館で統一した基準を設けて、事典などの参考資料・データベース等を使用し調査を要したものに限定して電算入力による管理登録を行い、正確な数値・情報が把握できるようにした。

くわけん レファランスデータでデジタル化してないものについては、順次デジタル化してデータベース化してはどうか?
平野教育総務部長 レファレンス事例については、現在、電算入力の形式を統一し、「レファレンス管理登録」としてデータベース化を図っている。

くわけん 協同データベースのリンクを貼る方式でもいいから、何らかの形で所沢図書館の既存のレファレンスをネット上で閲覧できるようにしてはどうか?
平野教育総務部長 今後は、事例内容を精査し、個人情報等に配慮しながら、図書館ホームページなどでの公開に向け、検討したい。


返却遅延等に対する対応

くわけん 現状での返却遅延に対する対応はどうなっているのか?
平野教育総務部長 図書・CD等の返却が遅れている利用者に対しては、来館時の声かけ・電話にて督促を行っている。延滞が30日を超えた場合に資料が返却されるまで、貸出・予約を停止する措置をとっている。その後、延滞が3ヶ月を経過した利用者へは、ハガキによる督促を実施し、返却を促している。

くわけん 長期の延滞利用者数と資料数は
平野教育総務部長 10年以上延滞している長期延滞利用者は約2,300人で、長期延滞となっている資料数は約4,700点。

くわけん 利用者と貸し出し側との法的関係はどうなっているのか?
平野教育総務部長 図書館は、地方自治法の定める公の施設でもあり、図書館資料の貸借は、住民による公の施設の利用権の行使としての側面を持っている。つまり、図書館資料の貸借は、公法の分野に区分される法律関係の中で行われるものであり、民法第593条の使用貸借とは異なっている。


くわけん 悪質な延滞については、支払督促を行ってはどうか?
平野教育総務部長 利用者とは公法上の関係であるが、図書館法にも命令強制する権力関係が想定されていないため、利用者との間の紛争については、民事的な手段によって解決されることが想定されている。悪意をもって度重なる督促にも応じない利用者を放置することは、市民のモラルハザードを助長する懸念があるため、今後適切な措置が講じられるよう、その方法について、先行事例等を研究していく。

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