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2014.09 定例会 一般質問① 市道の破損による物損事故対応について

 市道に穴ぼこができ、そのことが原因で、自動車がパンクするなど物損事故が発生した場合、市では、自動車の所有者に対して補償をします。補償は議会の議決事項ですが、一定額以下については、市に処理をゆだねています。その報告が議会に上がってくるのですが、今回、ほぼ同じ場所で、同じ日に4件の事故とその補償を行ったことが報告されました。補償件数が多いことに従来から、疑問の声が上がっていました。調べると、人口や道路延長がほぼ同一の越谷市の約2倍の補償事故発生件数であることがわかりました。

くわけん まず、今回、同じ道路で同時に事故が起こったが、同じ場所か?

高橋建設部長 5件が北中二丁目地内において発生しており、3月に1件、6月に一度に4件の事故が発生したが、3月と6月の事故は数十メートル離れた箇所で発生し、全く同じ場所ではない。


くわけん 3月に事故が起こった際に、周辺一帯も含めて修繕すれば、次の事故が防げたのではないか?

高橋建設部長 3月の事故後の補修の際には、周辺にひび割れはあったものの、事故につながるような大きな破損はなかった。しかし、6月事故当日は、梅雨の大雨が降り、ひび割れからしみこんだ雨水により、大きな穴ぼこができたと考えられる。この穴ぼこに水がたまり、深さがわからず進入したことが、6月の連続事故につながったものと思われる。今後は、一度事故が発生した箇所の周辺をより慎重に点検し、このようなことが起こらないよう管理していきたい。


くわけん この件に限らず、所沢市では、市道物損事故が多い印象がある。この3年間の所沢市における市道物損事故の件数と、事故内容の傾向、所沢市の市道延長は?

高橋建設部長 平成23年度が13件、24年度が12件、25年度が5件。平成26年度は、8月末現在で9件。
事故内容の傾向は、場所としては、抜け道となっている道路で多く発生。そうした道路舗装の穴ぼこが事故原因となっていることが多いことから、パンク、ホイールの損傷といったタイヤの破損が多い。市道管理延長は約1,146㎞。


くわけん 人口が近似している、越谷市、川越市、近隣の入間市、狭山市の市道延長と、過去3年の物損事故の件数は?

高橋建設部長 越谷市は管理延長が約1,300㎞、事故件数は、平成23年度が4件、24年度が6件、25年度が4件。川越市は、管理延長は、約1,590㎞、事故件数は非公開。入間市は、管理延長が約690㎞、事故件数は、平成23年度が3件、24年度が1件、25年度が3件。狭山市は、管理延長が約850㎞。事故件数は、平成23年度が7件、24年度が6件、25年度が3件。


くわけん やはり所沢市は客観的にみて、事故が多い印象。所沢市の事故処理の方法はどうなっているのか?先ほど触れた4市も同様の処理方法か?

高橋建設部長 事故処理方法であるが、事故の連絡を受けた後、当事者と現場で立ち会って、事故の詳細を確認するとともに、車両の被害状況の確認を行う。もちろん、この前に応急補修は行う。所沢市が加入する保険会社に状況を知らせて、これまでの判例等に照らした意見を聞き、情報を総合し、事故についての市の責任割合等について判断。その結果、市の負担割合があると判断した場合には、国家賠償法に基づく損害賠償を行うため、職員が示談交渉を行う。
 越谷市、入間市、狭山市は、所沢市と同様の事故処理方法。川越市は、警察の作成する事故証明書の提出を要請しており、越谷市は、当事者が事故証明書の交付を受けていれば、提出させている。所沢市は、事故証明書の提出は求めていない。


くわけん 申告内容を現地で調べて、断ったケースはあるのか?またその状況は?

高橋建設部長 事故の発生そのものを否定したケースはない。しかし、補償内容については、穴ぼこでのタイヤ破損のほかに、同様の事故ではできないような車体のキズについても主張されたケースがあり、その場合は、部分的に断ったケースがある。二輪車が平坦な道路で転倒した場合など、道路の管理上の瑕疵がないとして損害賠償を行わなかったケースはある。


くわけん 市道の事故で、賠償請求できることを、事故を起こした方はどこでその情報を入手されているのか?

高橋建設部長 毎回確認しているわけではないが、一般的に当事者の方が第一報を警察に連絡して、警察から道路施設の不備について、市道については市役所が所管であると聞いて、市に連絡してきたことが多い。また、タイヤの破損については、事故後、量販店でタイヤ交換を行った際に、道路管理者である自治体から補償してもらえる場合があるとの情報を受けたと聞いた例がある。


くわけん 一般的な交通事故の場合、保険請求のためには、警察を呼んで事故検分と事故証明発行が義務づけられているようだが、市道での物損事故も、川越市のように、警察への通報と事故証明発行を検討するべきではないのか?

高橋建設部長 パンクの場合は、その原因の一端は道路の状況にあることは当然だが、職員が示談交渉を行う中で、市が全額補償するのが当たり前といった風潮を感じている。過失割合だけではなく、運転者がもう少し注意する、スピードを落とすなど慎重な運転をしていれば、補償するケースも少なくなるのではないか。警察への通報と事故証明書の発行については、事故発生が公的に証明される、虚偽申請を防げるなどのメリットがある。また、事故証明書発行は警察官と運転者で現場に立ち会うため、客観的に当時の状況を振り返る機会にもなるなど、有効である。
 デメリットとしては、事故による被害者意識が芽生えており、そういった中で、本市との現場検証に加え、新たに警察の現場検証を行う必要があり、二度手間となる。また、証明書の発行手数料負担も発生するなど、被害者意識が助長され、示談交渉に支障がでるおそれもある。示談交渉が長期にわたるケースもあり、事務負担も相当となる。他市事例や保険会社の情報等も参考にして調査研究をすすめていきたい。

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