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2014.12 定例会 一般質問① 介護保険の補足給付削減について

住民税非課税者に対する特養や、老健、ショートステイなどのホテルコスト負担の補助が、来年の法改正で、一定額の預貯金があると行われなくなるという制度変更がなされるとのこと。

くわけん この制度改正の概要は?

本橋福祉部長 介護保険では、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設サービス、短期入所サービスを利用した際の食費、居住費について、住民税非課税の方を対象に「特定入所者介護サービス費」を補足的に給付し、負担の軽減を図っている。今回の制度改正では、「特定入所者介護サービス費」の給付にあたり、本人のみならず、特別養護老人ホーム入所に伴って、世帯分離した、配偶者の住民税課税状況や、本人及び配偶者の預貯金等の金額を勘案して判定する、などとしている。
 このうち、預貯金等の勘案は、たとえ住民税世帯非課税であっても、本人が単身の場合、1千万円を、夫婦の場合は2千万円を超過する預貯金を保有していた場合は、「特定入所者介護サービス費」の給付対象とならないこととなる。
 こうした給付対象の見直しを図ることにより、在宅で介護を受けている方との公平性を確保するなとどした内容となっている。


くわけん 現状における補足給付の人数は?

本橋福祉部長 「特定入所者介護サービス費」いわゆる補足給付の実績は、直近の平成26年10月実績で、1,492人の方々に対し、支給している。


くわけん 対象とする預貯金の範囲は、普通預金に限定されるのか?

本橋福祉部長 「預貯金等」の範囲は、国では基本的に資産性があるもの、換金性が高いもの、かつ価格評価が容易なものについては、対象とするとしており、普通預金に限定されない。
 具体的には、預貯金(普通・定期)のほか、株式、国債、地方債などの有価証券、金・銀などの、時価評価額が容易に把握できる貴金属、さらに、自宅に保管する現金、いわゆる「タンス預金」なども、対象とされている。なお、借入金や住宅ローンなどの負債がある場合は、借用書などの添付により、預貯金等の金額から差し引くとされている。


くわけん 預貯金だけではなく、株券や金銀も含まれると言うことだが、預貯金額等の調査はどのように行うのか

本橋福祉部長 国から示された考え方によると、通帳等の写しなど、口座残高を確認できる書類を添付の上、自己申告していただくことを基本としているが、加えて、銀行・證券会社など、金融機関への照会も介護保険法203条で可能としている。


くわけん 自己申告を基本とするということは、自己申告しなかった場合、どのような罰則が設けられているのか?申告した方だけが、損をするという仕組みなのではないか?そうならない為の対策は?

本橋福祉部長 自己申告にあたっての不正行為については、給付した額の返還に加え、給付額の最大2倍、給付額を含めると3倍、の加算金を課すことができるとしている。この自己申告を基本とする方法については、正確性と透明性の確保において心配される点もある。補足給付については、貴重な保険料を財源とし、低所得者への配慮の福祉的正確を持っている。このため、金融機関への紹介はもとより、まず利用者にこの制度の意味をよく理解していただき、正確な申告を促すなど、適正で公正な事務の執行につとめていきたい。

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