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2008年12月24日

議会基本条例制定に向けての今後の予定

 平成20(2008)年12月定例会で、現時点での議会案を、委員長報告させていただきました。
 今後は、報告をおこなった第2次素案をたたき台として、市民の皆様からご意見をいただくことに
 なります。

 所沢市議会のホームページも、所沢市役所のホームページ改良とともに新しくなり、
 また、議会基本条例制定についての情報も詳しく掲載されることとなりました。
 ただ、残念ながら、委員会議事録掲載が、議会運営委員会の検討課題にはなっているのですが、
 まだ、結論が出ていないため、現時点で掲載できないということになっております。

 所沢市議会 議会基本条例制定に関する特別委員会 

 このページでも触れられていますが、
 
 議会基本条例素案に対するパブリックコメント(意見提案)手続が、
 平成21年1月5日(月曜)から1月19日(月曜)に行われます。
 このパブリックコメント(意見提案)の告知が、1月発行の所沢市報にておこなわれ、
 詳細は、市議会ホームページ、もしくは議会事務局に直接お問い合わせいただくことになります。
 ご提案いただいたないようについては、委員会がそれぞれコメントさせていただくことになっております。
 
 公聴会が
 日時:平成21年1月29日(木曜)/午後4時から
 会場:所沢市議会 第5委員会室
 にて行われます。
 公聴会で、条例案について意見を述べていただく方々の公募も行われます。
 公募にあたっては、議会基本条例について、1000字程度の文章を書いて提出して
 いただく予定です。

 パブリックコメント(意見提案)手続 や 公聴会は、正式な手続きに則った市民の皆様からご意見
 をいただく仕組みです。いずれも、所沢市議会としては初の試みです。

 この2つに加えて、平成21年2月7日には、議会基本条例制定についてのミニシンポジウムも
 企画いたしております。会場は、所沢市民体育館会議室(駐車場が完備されていること、議会主催行事なので無料で借りることができること、市の中心部に位置することから)。
 おおよその予定では、開催時間は14時~17時です。
 地方自治法第100条の2の規定により、調査委託をお願いしている、法政大学法学部 廣瀬克哉教授 から基調講演をいただいた後、委員会から議会基本条例の説明を行い、その後、参加した市民の
 皆様と意見交換を行う予定です。
 詳細は、また、市議会ホームページ、所沢市報、所沢市議会だよりで告知させていただきます。

 平成21年 1月16日には、以前実施しました、議員向けの、議会基本条例についての説明会を
 開催します。この説明会については、残念ながら、今のところ、全員協議会に準ずる会議と
 なるため、傍聴いただけません。

 1月29日 16時からの公聴会は、正式の委員会ですので、傍聴が可能です。
 2月18日 10時から、市民の皆様のご意見を踏まえて、3月定例会提案を目指して、条例案を
 調整するための委員会が開催されます。こちらも傍聴いただけます。

 1月20日には、13時30分から、公聴会にご出席いただく方の選考、及びいただいたパブリックコメントに
 ついての対応を行うための委員会が開催されますが、今回は、選考が含まれますので、プライバシー
 にもかかわることから、選考部分については協議会とさせていただきますので、協議会の間は傍聴いただけません。
 パブリックコメントの対応については傍聴いただけます。

 1月30日 15時からは、特別委員会の協議会を開催いたします。主に、この日は、条例について議論するというより、パブリックコメントやミニシンポジウムについての事務的対応を協議する協議会となります。協議会ですので、傍聴いただけません。

  本来であれば、会議は原則公開なのですが、初めての試みが多く、委員会としても議会としても手探りで進めていることもあり、なにかと、理想通りには行かない点はどうぞ暖かく見守っていただきたく存じます。
 
 では、よいお年を。
 
 


 


2008年12月04日

081203委員長報告

昨日 12月3日(水)行いました委員長報告を掲載いたします。
一部、過去のブログと重複する部分もありますが、掲載させていただきます。
また、3人の議員より、委員長報告についての質問をいただきました。
詳細は、議会ホームページのインターネット中継 アーカイブでご確認下さい。
以下、報告文です。(原稿ベース。実際の報告の際には読みながら少し修正しました)

 議会基本条例制定に関する特別委員会の中間報告を申し上げます。

 9月定例会以後から、現在までの議会基本条例制定に関する特別委員会における活動と議論の内容について、時系列でご報告申し上げます。
 お手許に、9月議会でご報告申し上げた、第二次素案、議会の議決すべき事件を定める条例案、第一次素案の修正箇所を示した資料を配布いたしておりますので、ご参照下さい。

 本年10月21日(火)視察で、福島県会津若松市議会を訪問しました。
 議会では、まず田澤豊彦議長からごあいさついただき、その後、詳細な説明を事務局次長の小端国彦氏にからいただきました。

 会津若松市議会基本条例は最高規範という項目がないことを見てもわかるように、「いまやっていること、これからできそうなこと」を中心に条例化を進めたとのことでした。
 会津若松市議会基本条例では、付属機関の設置についての条項があり、三重県議会条例に続き2番目ということです。
 付属機関を設置できる根拠として、議会基本条例と同時施行となった、会津若松市議会議員政治倫理条例の条文中にある政治倫理審査会の委員の委嘱状を、もし、付属機関条項がなければ、市長名で発行することになるので、それを防ぐためにも必要とのことでした。

 それ以外の点を除けば、他市町村議会の議会基本条例をより手堅くまとめた条例となっていますが、会津若松市議会の特長として、条例制定で満足することなく、積極的に、条例に規定された市民との意見交換会を開催していることです。もうすでに、本年9月に1回開催しており、しかも、市内15行政区で、市議会議員の地元ではなく、地元ではない地域を分担して意見交換会を行ったとのことです。
 意見交換会の進め方についても、詳細な計画を立てて実行している点が大変参考になりました。

 また、市議会広報誌を拝見して、各議員それぞれの議案に対する賛否が記録されている点が目を引きました。これも、やはり、議会基本条例の趣旨に鑑みれば当然やるべきなので全議員の賛否を掲載する形式としたとのことでした。

 やはり、条例案だけ眺めて、どれがいい、どれが悪いという議論ではなく、実際にその条例をどう生かしているかについては、現地でお話をお聞きしないと、その熱意はなかなか伝わらないものだと実感した次第です。
 

 もともと会津若松市がなぜ、このように議会基本条例や議員政治倫理条例を制定することになったかといえば、現議長の田澤議長が昨年4月の統一地方選挙後初の議長選挙で、議会改革について公約して当選したことからはじまったそうです。
 議会制度検討委員会が組織され、その委員会に対して、議長は諮問書によって諮問するという形で議会制度についての議論が進んできたようです。
 この視察は、議会基本条例に限らず議会制度改革全般にわたって大変参考になった視察でした。
 ご協力いただきました会津若松市議会の関係者の皆様に改めて感謝申し上げます。


 平成20年10月30日(木) 第5回議会基本条制定に関する特別委員会を行いました。
 平成20年9月定例会で、 最終日、地方自治法第百条の二の規定に基づき法政大学の廣瀬克哉教授に、所沢市の議会基本条例制定にあったって専門的知見からの調査の依頼を議決いただきました。

 調査研究を進めるにあたって、事前に特別委員会のメンバーとの意見交換を行った方がよいと判断したため、廣瀬先生からもご同意をいただいたので、意見交換会を午前中に開催しました。

 廣瀬先生から何点かのご示唆をいただき、またそれについて、実際に策定にあたった委員を中心に議論を進め、最後には、傍聴の方々からも意見をお聞きしました。
 廣瀬先生からは、特に執行部との間に論点となるポイント(閉会中の文書による質問、付属機関、地方自治法第96条の2による議決事件の拡大)や、今後の自治基本条例との兼ね合いなどについての指摘がありました。

 その後、会津若松市議会の視察を受けて、所沢市としては、どの範囲で条例制定するか改めて確認したところ、全体として会津若松市議会と同様のスタンスで取り組むことを再確認しました。また、会津若松市で、議決責任(自分がたとえ反対した議決であったとしても、議会として議決した以上は責任を負うこと)を条文化している点は見習うべきだという意見も出たので、議決責任の条文を付け加えることとしました。

 続いて、前文の検討に入りました。部会のそれぞれのメンバーが思いのこもった前文案を作成していただきましたが、どれも優劣付けがたいということになり、石井委員の案をたたき台にして、委員長の私と荻野副委員長とで案をねることになりました。

 本年11月14日(金)午前10時から午後5時まで、第6回目の委員会が開催されました。
 この日の委員会では、第一次素案に、第5回目の委員会での議論をうけて、
新たに議決責任を加え、それ以外の条項については削除を含めて検討していくこととなりました。
 また、第1条、第10条、第11条については、次回の委員会で議論することとなりました。

 資料として、
 荻野副委員長が作成した第一次素案とその解説、及び執行部等との協議によって問題点が指摘された項目を一覧にした表と、中村委員のお知り合いの明治大学教授 村上順先生からのご意見をいただいたものを中村委員がまとめた表2を参照しながら、逐条的に議論をすすめました。

 その結果、1つの追加条項と、いくつかの削除条項、修正条項および条項の入れ替えが発生しました。

削除については、
1)条文の趣旨を検討した結果、条項として単独では取り上げないこととしたため条項全体を削除したもの 
2)趣旨そのものは残すが、条文の構成上、他の条文と重複している、あるいは、とくに改めて条文を設ける必要性がない、他の条文の中に移動する、別条例として分離などによって削除されたもの
3)第一次素案の段階で両論併記であったが、今回の議論で確定し、採択されなかった条文を削除したもの

などに分類されました。

1)その趣旨も含めた条項全体の削除に該当する条文は、
 第一次素案における第9条(議会モニターの設置)についての第1項、2項です。議会モニターそのものが先駆事例の栗山町では、あまり有効活用されていないという議論があり、削除しました。

 以下、特に断らない限り、各条は第一次素案における条文です。

第21条(議会事務局)
3 議会は、専門的な知識経験等を有する者を、任期を定めて議会事務局職員として採用する等、議会事務局体制の充実を図ることができる。
は、そもそも所沢市には任期付き採用の制度がないことから、この条項は、当該条例の改正も必要となることから削除いたしました。

第26条(調査機関の設置)については、現在の公聴会や参考人制度の弾力的な運用で対応できることから削除いたしました。


第30条(最高規範性)については、今後制定が予定されている、いわゆる自治基本条例との関係も考慮し、前文に趣旨を盛り込むことを検討することとし、削除されました。

2)条例作成上の技術的問題から削除された項目については、
第4条(議員の活動原則)
(3)市民全体の代表者として、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚すること。
は、別条で、議員の政治倫理については記述されているため削除
第6条(市民参加及び市民との連携)
1 議会は、市民に対して積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。
4 議会は、市民との意見交換の場を設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るよう努めるものとする。
5 議会は、市民からの請願を尊重しなければならない。
は他条文と重複するため削除しました。
第7条(議会報告会)
2 議会報告会に関することは、別に定める。
第8条(パブリックコメント手続)
2 パブリックコメント手続に関することは、別に定める。
は別に定めるは特に、条文に盛り込む必要がないため削除しました。

第10条(議員と市長等執行機関の関係)
(3)市長等は、議員の質疑及び質問時間に配慮した簡潔な答弁をするよう努めるものとする。
については、議運での協議をお願いすることといたし削除しました。

第13条(予算及び決算における政策説明)を削除し、第11条第2項としました。

第14条(法第96条第2項の議決事件)全体については、削除し、あらたに別条例として分離し、その条例素案を次回までに提案することとしました。

第15条(議員間の自由討議による議会としての合意形成)
2 議員は、議員相互間における十分な討議を通じて議会全体としての合意形成を図り、政策立案、政策提案等を積極的に行うものとする。
は語義定義があいまいなため削除しました。

第16条(政策討論会)
2 政策討論会に関することは、別に定める。
は、別に定めるは必要ないため削除しました。

第17条(委員会の運営)
1 議会は、社会経済情勢等により新たに生じる高度で複雑化する市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会を運営するよう努めなければならない。
は、続く第2項と重複するため削除しました。
 
3)両論併記とされていた条項の削除については、
第10条(議員と市長等執行機関の関係)の(2)当該議員に対し質問の趣旨の確認をすることができる。および、(2)´当該議員に対し反問することができる。について、(2)´を採用し、(2)を削除しました。


また外来語の使用について全体に整理しました。
ユニバーサルデザインやパブリックコメント手続きなどの外来語使用箇所については、ユニバーサルデザインについては、敢えてこの語句を条例中に残すこととし、パブリックコメント手続きについては、意見提案手続きに変更いたしました。

章の追加も行いました。
第5章【議会における審議】を追加しました。

既存の条例が存在し、その条例に言及する条項については、条文作成の慣習にしたがい修正しました。
第19条(政務調査費)、第23条(議会図書室)、第28条(議員定数)、第29条(議員報酬)についてはそれぞれ、別条例が存在するため、別条例名を第1項に明示し、その他の項目を第2項以下に整理しました。

その他、あいまいな語句の修正や項目順序の入れ替えなどを行いました。

 本年11月19日(水)第7回議会基本条例制定に関する特別委員会が開かれました。この日は、前文について、議会の議決すべき事件を定める条例について、第10条(閉会中の文書による質問)を中心に議論を行いました。

 前文については、委員長・副委員長提案の前文について議論を行い、修正し、協議の結果、委員会案を作成しました。
 
 続いて、第10条(閉会中の文書による質問)についての議論を行いました。
 (閉会中の文書による質問)の条文がある、島田市議会、伊賀市議会、邑南町議会の運用事例が事務局から報告がありました。
 第10条については、むしろこの条項があることで、資料請求が制限される、通年議会が実現すれば、必要ないなどに基づき削除すべきという意見もありましたが、やはり何らかの濫用を防ぐ規定を設置しても残すべきという意見が大勢を占めたため、条文をどのように改正すべきかについての議論を引き続き行いました。緊急時のみと限定をすべき、質問を資料請求とすべき、一人の議員につき年に1回という回数制限を設定すべきなど、の意見が出ましたが、最終的には、
「議員は、閉会中に市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。」
の「議員」を「議会」に変更することが決定しました。

 また、議会の議決すべき事件を定める条例案については、議決すべき事件の追加が容易にできる条例案が選択されました。続いて議決すべき事件についての案として、委員長から4つの案を示しましたが、
(1)基本計画(法第2条第4項に規定する基本構想に基づき市政の基本的な事項について作成する計画をいう) を策定し、変更し、又は廃止しようとするとき
(2)都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づく都市計画に関する基本的な方針の二つが選択され、報告すべき条例案が確定しました。

 第1条については、原案通りでよいということになり、また、第11条(議会審議における論点情報の形成)についても、前回修正した内容に変更は加わりませんでした。

 以上、前文、条例本文、議会の議決すべき事件を定める条例の委員会案がまとまり、11月21日(金)の議会基本条例に関する調査報告会および意見交換会にて、発表し質疑応答、意見を求めました。

 以下、前文の加わった所沢市議会基本条例案 第二次素案 及び 議会の議決すべき事件を定める条例案を朗読いたします。
 (条文は省略)

  今後の日程としては、当初決定し合意した工程表に基づき、平成21年1月29日 午後4時~8時の予定で、今回の第二次素案をもとに、本条例についての公聴会を本委員会主催で開催します。
 公聴会開催にあたっては、参考人を所沢市報1月号や、インターネットの所沢市議会のサイトを通じて、公募いたします。
 同時に、1月から、パブリックコメントも実施予定です。また2月には、本条例についてのミニシンポジウムの開催も予定しており、ここでも広く市民の皆様からの意見を聴取する予定です。
以上 報告を終わります。

第二次素案 所沢市議会基本条例

 昨日、12月3日 本会議場で、議会基本条例制定に関する特別委員会中間報告を行いました。第二次素案について議場で全文を朗読しましたので、正式に公表が可能になりました。

 また、第7回の委員会報告でもご報告しましたように、条文の一部(地方自治法96条2項 議決事件の拡大)を別条例として切り出して提案することになりましたのでこの条文案についてもご報告いたします。

所沢市議会基本条例(第二次素案)

 所沢市議会(以下「議会」という。)は、日本国憲法によって定められた市民を代表する唯一の議事機関であり、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第96条第1項に示す議決事件に留まらず、この条例の定めるところによって、法律に反しない限り、議決権及び条例制定権限等を有する。
 議会は、二元代表制の下、市長等執行機関との健全な緊張関係を保持しながら、立法機能及び監視機能を十分発揮し、もって地方自治の本旨の実現を目指さなくてはならない。
 議会は、平成9年4月に、全国に先駆けて議員提案により「ダイオキシンを少なくし所沢にきれいな空気を取り戻すための条例」(平成9年条例第12号。)を制定し、政務調査費の利用使途の明確化、政治倫理規程の制定など、議会改革にも取り組んできた。
 平成12年4月に施行されたいわゆる地方分権一括法により、本市は自らの責任において、その組織及び運営に関する様々な決定を行うことが可能となると同時に、議会の役割の重要性はさらに高まった。議会および議員は、より一層の市民からの信頼にこたえるため、議会諸活動への市民の参加のもと、議員相互の自由闊達な議論を展開しながら、市政の論点を明らかにし、積極的な情報公開を通じて説明責任を果たし、政策立案及び提言を積極的に行っていかなければならない。
 以上の目的を達成し、これまで積み重ねてきた改革への取り組みを確かなものとするため、市民の負託にこたえられる議会を目指し、全力で取り組んでいくことを決意し、ここに、この条例を制定する。


第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、真の分権時代の到来に向けて、二元代表制の下、議会が担うべき役割を果たすために必要な基本的事項を定めることにより、議会が市民の負託にこたえ、もって市民生活の向上、市勢の伸展及び民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。

(議会の役割)
第2条 議会は、市民の代表から構成される市の意思決定機関である。
2 議会は、自治体の議事機関であり、条例の制定及び予算の議決並びに行政活動を監視する権限を有する。


第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)
第3条 議会は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1)公正性、透明性及び信頼性を重視する議会運営を目指すこと。
(2)議決責任を深く認識し、市民に対して積極的な情報公開に取り組むとともに、説明責任を果たすこと。
(3)自由闊達な討議を行い、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努めること。
(4)市民にとって、わかりやすい議会運営を行うとともに、ユニバーサルデザインに配慮するよう努めること。

(議員の活動原則)
第4条 議員は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1)市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自らの資質の向上に努めること。
(2)議会の構成員として、個別的事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上を目指すこと。
(3)議会活動を最優先するよう努めること。

(会派)
第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。
3 会派は、議会運営及び政策立案等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。


第3章 市民と議会の関係

(市民参加及び市民との連携)
第6条 議会は、本会議のほか、すべての会議を原則公開とする。
2 議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)においては、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

(議会報告会)
第7条 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政の課題全般にわたって、議員及び市民が自由に情報や意見を交換する議会報告会を行うものとする。

(意見提案手続)
第8条 議会は、基本的な政策等の策定に当たり、意見提案手続(パブリックコメント手続)を行うことができる。


第4章 議会と行政の関係

(議員と市長等執行機関の関係)
第9条 議会審議における議員と市長等執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)との関係は、次の各号に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。
(1)議員の市長等に対する質疑及び質問は、広く市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするため、一問一答の方式で行うことができる。
(2)議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。

(閉会中の文書による質問)
第10条 議会は、閉会中に市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。


第5章 議会における審議

(議会審議における論点情報の形成)
第11条 議会は、提案される重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高め、議決責任を担保するため、提案者に対し、次の各号に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。
(1)政策開始の背景と経緯
(2)他の自治体の類似する政策との比較検討
(3)市民参加の実施の有無とその内容
(4)総合計画との整合性
(5)財源内訳
(6)将来にわたるコスト計算
2 議会は、提案される予算案及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じて、政策説明資料を作成するよう求めるものとする。


第6章 議員間の自由討議

(議員間の自由討議)
第12条 議員は、議会の機能を発揮するため、積極的に議員相互間の自由討議に努め、議論を尽くしていかなければならない。
2 議長は、市長等に対する本会議等への出席要求を必要最小限にとどめるものとする。

(政策討論会)
第13条 議会は、共通認識の醸成を深めるため、積極的に政策討論会を行うものとする。


第7章 委員会の活動

(委員会の運営)
第14条 委員会の委員長及び副委員長は、市民の要請に応じるため、所管委員会に係る市政の課題に対し、常に問題意識を持って委員会を運営するよう努めなければならない。
2 議会は、正副委員長連絡協議会を設置することができる。

(議会運営委員会)
第15条 議会は、議会運営についての協議を主として議会運営委員会において行うものとする。


第8章 政務調査費

(政務調査費)
第16条 政務調査費については、所沢市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第5号。)に定めるところによる。
2 議員は、政策立案及び調査研究等に資するため、政務調査費の交付を受け、証拠書類を公開すること等により、その使途の透明性を確保するものとする。


第9章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)
第17条 議会は、議員の資質の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めなければならない。
2 議会は、広く各分野の学識経験を有する者及び市民等との議員研修会を積極的に開催するものとする。
3 議会及び議員は、市政の課題を広い視点から捉えていくため、他の自治体の事例等を調査研究するよう努めなければならない。

(議会事務局)
第18条 議会事務局は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の提供に努めるものとする。
2 議会は、議員の資質の向上を図り、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強化、組織体制の整備を図るよう努めるものとする。

(予算の確保)
第19条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算の確保に努めるものとする。

(議会図書室)
第20条 議会図書室については、所沢市議会図書室条例(昭和49年条例第28号。)に定めるところによる。
2 議会は、議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その機能の強化に努めるものとする。

(議会広報の充実)
第21条 議会は、広報紙等を利用して、議会の活動について、市民に対し、わかりやすく周知するよう努めなければならない。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、より多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動等に努めるものとする。
3 議会は、広報紙等の充実のため、市民からの意見や要望を取り上げるよう努めるものとする。

(専門的識見の活用)
第22条 議会は、専門的識見を活用し、議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

(附属機関の設置)
第23条 議会は、議会活動に関し、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、附属機関を設置することができる。


第10章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)
第24条 議員は、主権者たる市民の厳粛な信託にこたえ、もって清潔で民主的な市政の発展に寄与しなければならない。
2 議員の政治倫理の規範については、別に定める。

(議員定数)
第25条 議員の定数は、所沢市議会議員定数条例(平成13年条例第56号。次項において「議員定数条例」という。)に定めるところによる。
2 議員定数条例の改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して、委員会又は議員から提出するものとする。
3 前項の提出に当たっては、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用するものとする。

(議員報酬)
第26条 議員の議員報酬は、所沢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年条例第13号。次項において「議員報酬等条例」という。)に定めるところによる。
2 議員報酬等条例の改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、委員会又は議員から提出するものとする。
3 前項の提出に当たっては、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用するものとする。


第11章 補則

(見直し手続)
第27条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項による検討の結果に基づき、必要に応じて適切な措置を講じるものとする。


附則


(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。


議会の議決すべき事件を定める条例

(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づく所沢市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)基本計画(法第2条第4項に規定する基本構想に基づき市政の基本的な事項について作成する計画をいう) を策定し、変更し、又は廃止しようとするとき
(2)都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づく都市計画に関する基本的な方針

附 則
この条例は、公布の日から施行する。


2008年12月01日

第7回議会基本条例制定特別委員会

 平成20年11月19日(水) 午前10時から12時まで、午後3時55分から午後4時50分まで断続的に議会基本条例制定に関する特別委員会が開かれました。この日は、前文について、議会の議決すべき事件を定める条例について、第10条(閉会中の文書による質問)を中心に議論を行いました。

 前文については、当初、作業部会で作成する予定でしたが、各会派それぞれ内容について甲乙つけがたく集約が難しかったため、委員長、副委員長がそれぞれの会派の前文案を元に、素案を作成することとなりました。
 委員長・副委員長提案の前文について議論を行い、修正し、協議の結果、委員会案を作成しました。
 
 続いて、第10条(閉会中の文書による質問)についての議論を行いました。
 (閉会中の文書による質問)の条文がある、島田市議会、伊賀市議会、邑南町議会の運用事例が事務局から報告がありました。
 第10条については、むしろこの条項があることで、資料請求が制限される、通年議会が実現すれば、必要ないなどに基づき削除すべきという意見もありましたが、やはり何らかの濫用を防ぐ規定を設置しても残すべきという意見が大勢を占めたため、条文をどのように改正すべきかについての議論を引き続き行いました。緊急時のみと限定をすべき、質問を資料請求とすべき、一人の議員につき年に1回という回数制限を設定すべきなど、の意見が出ましたが、最終的には、
「議員は、閉会中に議長を経由して市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。」
の「議員」を「議会」に変更することが決定しました。

 また、議会の議決すべき事件を定める条例案については、議決すべき事件の追加が容易にできる条例案が選択されました。続いて議決すべき事件についての案として、委員長から4つの案が示されましたが、
(1)基本計画(法第2条第4項に規定する基本構想に基づき市政の基本的な事項について作成する計画をいう) を策定し、変更し、又は廃止しようとするとき
(2)都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づく都市計画に関する基本的な方針の二つが選択され、報告すべき条例案が確定しました。

 第1条については、原案通りでよいということになり、また、第11条(議会審議における論点情報の形成)についても、前回修正した内容に変更は加わりませんでした。

 以上、前文、条例本文、議会の議決すべき事件を定める条例の委員会案がまとまり、11月21日(金)の議会基本条例に関する調査報告会および意見交換会にて、発表し質疑応答、意見を求めることとなりました。
  

第6回議会基本条例制定特別委員会

平成20年11月14日(金)午前10時から午後5時まで、委員会が開催されました。
この日の委員会では、第一次素案に、第5回委員会での議論をうけて、
新たに議決責任を加え、それ以外の条項については削除を含めて検討していくこととなりました。
また、第1条、第10条、第11条については、次回の委員会で議論することとなりました。

資料として、
荻野副委員長が作成した第一次素案とその解説、及び執行部等との協議によって問題点が
指摘された項目を一覧にした表1と、
中村委員のお知り合いの明治大学教授 村上順氏からのご意見をいただいたものを中村委員がまとめた表2を参照しながら、逐条的に議論をすすめました。

その結果、1つの追加条項と、いくつかの削除条項、修正条項および条項の入れ替えが発生しました。

削除については、
1)条文の趣旨を検討した結果、条項として単独では取り上げないこととしたため条項全体を削除したもの 
2)趣旨そのものは残すが、条文の構成上、他の条文と重複している、あるいは、とくに改めて条文を設ける必要性がない、他の条文の中に移動する、別条例として分離などによって削除されたもの
3)第一次素案の段階で両論併記であったが、今回の議論で確定し、採択されなかった条文を削除したもの
4)条文からは一定語句を削除するが、逐条解説に取り上げるために修正したもの
などに分類されました。

1)に該当する条文は、
第一次素案における第9条(議会モニターの設置)についての1項、2項です。議会モニターそのものが先駆事例の栗山町では、あまり有効活用されていないという議論があり、削除しました。

以下、特に断らない限り、各条は第一次素案における条文です。

第21条(議会事務局)
3 議会は、専門的な知識経験等を有する者を、任期を定めて議会事務局職員として採用する等、議会事務局体制の充実を図ることができる。
は、そもそも所沢市の給与条例に、任期付き採用の制度がないことから、この条項は、給与条例の改正も必要となることから削除いたしました。

第26条(調査機関の設置)については、現在の公聴会や参考人制度の弾力的な運用で対応できることから削除いたしました。


第30条(最高規範性)については、今後制定が予定されている、いわゆる自治基本条例との関係も考慮し、前文に趣旨を盛り込むことを検討することとし、削除されました。


2)については、
第4条(議員の活動原則)
(3)市民全体の代表者として、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚すること。
は、別条で、議員の政治倫理については記述されているため削除
第6条(市民参加及び市民との連携)
1 議会は、市民に対して積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。
4 議会は、市民との意見交換の場を設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るよう努めるものとする。
5 議会は、市民からの請願を尊重しなければならない。
は他条文と重複するため削除しました。
第7条(議会報告会)
2 議会報告会に関することは、別に定める。
第8条(パブリックコメント手続)
2 パブリックコメント手続に関することは、別に定める。
は別に定めるは特に、条文に盛り込む必要がないため削除しました。

第10条(議員と市長等執行機関の関係)
(3)市長等は、議員の質疑及び質問時間に配慮した簡潔な答弁をするよう努めるものとする。
については、議運での協議をお願いすることといたし削除しました。

第13条(予算及び決算における政策説明)を削除し、第12条2項としました。

第14条(法第96条第2項の議決事項)全体については、削除し、あらたに別条例として分離し、その条例素案を次回までに提案することとしました。

第15条(議員間の自由討議による議会としての合意形成)
2 議員は、議員相互間における十分な討議を通じて議会全体としての合意形成を図り、政策立案、政策提案等を積極的に行うものとする。
は語義定義があいまいなため削除しました。

第16条(政策討論会)
2 政策討論会に関することは、別に定める。
は、別に定めるは必要ないため削除しました。

第17条(委員会の運営)
1 議会は、社会経済情勢等により新たに生じる高度で複雑化する市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会を運営するよう努めなければならない。
は、続く2項と重複するため削除しました。
 
3)については、
第10条(議員と市長等執行機関の関係)の(2)当該議員に対し質問の趣旨の確認をすることができる。および、(2)´当該議員に対し反問することができる。について、(2)´を採用し、(2)を削除しました。


外来語について
ユニバーサルデザインやパブリックコメント手続きなどの外来語使用箇所については、ユニバーサルデザインについては、敢えてこの語句を条例中に残すこととし、パブリックコメント手続きについては、意見提案手続きに変更いたしました。

章の追加
第5章【議会における審議】を追加しました。

第19条(政務調査費)、第23条(議会図書室)、第28条(議員定数)、第29条(議員報酬)についてはそれぞれ、別条例が存在するため、別条例名を第1項に明示し、その他の項目を2項以下に整理しました。

その他、あいまいな語句の修正や項目順番の入れ替えなどを行いました。