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2008年09月26日

議会基本条例制定に関する特別委員会の今後の予定について

委員会を次の通りの日程で開催いたします。

 平成20年10月30日(木) 午前10時~ 廣瀬先生との意見交換

 平成20年11月14日(金) 午前10時~ 条例案前文の検討

 

2008年09月11日

2008.09議会 一般質問⑥ 無届け有料老人ホームの所沢市内の現状について

くわけん
 一般質問通告締切日後の9月5日、総務省行政評価局は、介護保険事業等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告を公表。この勧告には、有料老人ホーム等の運営の適正化の項目もあることから、早速勧告を取り寄せて調べた。
 22都道府県における有料老人ホームの調査結果によれば、埼玉県は、東京都の80件に続き、68件と非常に多い。そこで、質問であるが、

 所沢市内の、無届け有料老人ホームの現況について詳しく示してください。

 黒田保健福祉部長

 有料老人ホームの指導監督を行っている埼玉県に確認したところ、市内松葉町にあるこうらくえん及び下富にあるひだまりの里の2施設が無届け有料老人ホームとして、開設されており、2施設とも入居一時金として入居者


 2回目
 くわけん
 所沢市としては、今後こうした無届け有料老人ホームを指導していく予定はあるのか?

 黒田保健福祉部長
 県が権限をもっているので、事業者に対する指導監督、それから一時金の保全が義務付けられているが、県に指導監督権があるので、市については難しいものというふうに考えている。
 

2008.09議会 一般質問⑤ 視覚障害者向けの選挙公報はできないのか

くわけん
 所沢市ではユニバーサルデザインについて熱心に取り組んでおり大変結構なことだと思う。議会基本条例の第一次素案にもユニバーサルデザインに配慮することを明記した案を発表した。
 ところが、ここで、重大な問題がある。選挙公報が各選挙で配布されるが、この広報を音声データ化して配布することがされていない。現状では、音読ボランティアや、身近な方が、広報を音読して視覚障碍者に対して広報の内容を伝達している。
 これこそ、まさにユニバーサルデザインの観点からすれば問題ではないか。
 ちなみに、所沢市では、選挙広報の音読サービスを提供しているのか?
 音声データで配布、あるいはホームページにアップできないか。配布の障害となっているのはどういった点か?

 井関選挙管理委員長

 選挙公報の発行については、公職選挙法上、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を写真とともに掲載しなければならないと定められている。

 国の見解は、「現行の公職選挙法の規定に基づいて発行される選挙公報を点字により調整し、発行することを制度化することは、現時点では困難であるが、視覚障害者が公職の候補者等の政策公約等を点字により知ることができることが望ましい」というものであり、かつ「『点字による選挙のお知らせ版』は、公職選挙法第6条第1項の規定に基づく啓発活動の一環として配布されているもの」と、位置づけられている。
 当委員会でも、市長選挙については、候補者数を勘案して、平成11年10月24日執行の選挙より、候補者から選挙公報とは別にいただいた原稿を点字図書館に点訳を依頼して、点字版「所沢市長候補のお知らせ」として対応した経緯があるが、音声での候補者情報は提供していない。

 その根拠としては、「公職選挙法に規定する選挙公報は、掲載文又はその写しを原文のまま掲載しなければならないとされているため、音声記録媒体による選挙公報を発行することはできない」とする国の見解、「法令に根拠のないものを選挙管理委員会が発行配布することは、選挙の公正を確保する見地からも妥当ではないので差し控えられたい」とする行政実例等に拠っているためである。

2008.09議会 一般質問④ 新所沢デイサービス、夜間に介護予防事業可能か

以前も話題にしたが、新所沢地区は、包括地域支援センターが地区内にない。一方で丁度、地区の中央部ともいえる地区に、所沢市が所有する、新所沢デイサービスセンターが立地している。しかもこのデイサービスセンターには、お風呂が設置されている。
 新所沢地区には銭湯もなく、また、老人福祉センター緑寿荘には、市内に4つある老人福祉センターの中で唯一お風呂がない。

 聞くところによれば、地域内に銭湯がないため、民間のフィットネス施設のお風呂を銭湯がわりに利用している高齢者の方もいるようだ。家に風呂があっても、高齢になり、高齢者単独世帯となると、どうしても風呂の管理が面倒になってくる。また、風呂に入らないために、ますます人に会うのが億劫になるという話も聞く。
 高齢者の方が、要支援、もしくは要介護となれば、デイサービスなど介護保険適用となり、様々な入浴施設も利用可能になる。ところが、介護保険適用にならなければ原則、入浴サービスは制限される。

 くわけん
 Qそこで、介護予防事業として、新所沢デイサービスセンターを利用して、例えば健康体操と、入浴をセットにしたような、事業が展開できないか?
 Qそのためには、新所沢デイサービスセンターは、この12月には、指定管理者の更新時期を迎える。こうした事業を行うことを含めた要求仕様書の作成はできないのか?


 黒田保健福祉部長

 新所沢けやき通り老人デイサービスセンターについては公設民営施設として平成21年度からの新たな指定管理者を指定するための選定事務を進めているところ。
 夜間の介護予防事業については、指定管理者選定業務に係る仕様書が介護保険法に基づく通所介護業務係る内容となっていること、ならびに既にプレゼンテーションが終了し、現在選定作業を進めていることなどから、指定管理者に業務をお願いすることは難しい。
 しかし、夜間の介護予防事業の実施については、施設の効率的活用、地域交流、生きがいづくりなどの観点から重要な事業を考えているので、市内にある4ヶ所の公設民営のデイサービスセンターを対象に、通所介護事業の運営に差し支えない範囲で実施できるか、調査研究していきたい。


2008.09議会 一般質問③ 市民医療センターにOT(作業療法士)・PT(理業療法士)を配置できないか

 平成20年7月29日に開かれた、所沢市発育・発達相談体制検討会議の議題として「所沢市内に療育施設を設立する」をテーマにして議論をしていただいた。まことに結構なことだと思う。ただ、議論の中で、あまり考慮されていないのが、市民医療センターの小出医師の存在である。
 市民医療センターには、昭和52年から、神経・発達障碍児療育について専門の小出医師が月2回、所沢に非常勤で勤務している。
 小出医師は、障碍者施策で全国的にも注目を集めている埼玉県東松山のハロークリニックで、発達障碍の患者に対して、療育に携わっていらっしゃり、リハビリ指示書を書いている。
 残念ながら、現状の市民医療センターの体制では、保険適用の条件を満たさないため、市民医療センターにいらっしゃる発達障碍の方にリハビリの指示書を書くことができない。
 現在、小児医療の救急体制の確立にむけて、小児科医師の確保にご尽力をされているようだが、実は、小児科医の中でも発達障害診断医師として、日本小児神経学会が公表している医師の数は、全国でも、314名、埼玉県でもわずか10名しかいない。
 そういった点からも、せっかくおいでいただいている小出医師にお願いして、リハビリの指示まで含めた、発達障害の子ども達の療育をお願いできないか?
 具体的には、市民医療センターにリハビリが出来るような場所を設け、小出医師の指示書により、理学療法士、作業療法士がリハビリを行うというものです、幸いにして、保険センターには理学療法士が在籍しているとも聞いています。
 市長のあったか市政実現のためにも、保健センターの理学療法士を市民医療センター兼務とし、作業療法士を新たに1名採用し、市民医療センターにリハビリ施設を設置し、小出医師の指示書により、発達障害の療育に着手する考えはあるのか?
 また、保健センターの理学療法士の兼務は可能か?

 笹原市民医療センター部長

 市民医療センターには、開設の翌年から、神経・発達障害の専門医である小出医師に非常勤医師としてお願いしている。
 小出医師の外来診療は、毎月第1・第3・第5週の木曜日午前中に行われており、患者さんはてんかんなどの症状がある方が多く、小さい頃からかかりつけとなっているため、20歳以上の患者さんも4割程度を占めている。
 
 医療センターで障碍児者の療育を行うには、いくつかの診療報酬上の施設基準をクリアする必要がある。
 一つ目は、選任の常勤医師が1名以上勤務していること、2つめは専従の常勤理学療法士又は、常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。この2つめの条件から、保健センターの理学療法士が医療センターで業務を兼務することはできないと考えている。
 3つめには、障害児リハビリテーションを行うのにふさわしい専用の60平方メートル以上の機能訓練室を有すること。
 専用のリハビリ施設の設置については、現在でも小児科診察室や人間ドックの検診会場が狭いなどセンターの課題になっているので大変難しい。
 
 しかし、発達障害を持った子どもさん達の療育については、小児医療体制を整備していく中で、重要な課題と認識。現在行われている「市民医療センター改革プラン」を策定する中で、療育など専門性を持った小児外来の充実も課題としてとらえていく。
 

2回目
くわけん
 もし新たなスペース確保が難しいとするなら、保健センターの一部を、市民医療センターとすることで対応ができないか?
 今回提案している内容は、小児救急医療の場合と違って、所沢市が設置することによって、周辺市町村から対象となる発達障害の方々が集まって来る事で、逆に本事業の採算性も良くなる可能性があります。リハビリ指示書はそれほど頻繁に書く必要は一般的にはないと言われています。
 将来的には、ダイアプラン圏域での設置も検討していただきたいですが、せっかくの今与えられた条件を生かす意味でも、是非とも検討すべきではないか?

 当麻市長

 保健センターでは、毎日施設が使用されているので、恒常的な使用については現状では困難。
 
 まず、小児初期救急医療体制の整備が急務。
 
 しかし、障害児療育の重要性は十分認識しているので、今後も引き続き検討していきたい。

2008.09議会 一般質問② 水道部での有給による組合活動の是正について

くわけん
総務省行政評価局の調査「地方公務員の職員団体・労働組合に係る職務専念義務の免除等に関する調査結果」 所沢市水道部は「適法な交渉以外に有給での組合活動参加を認めている」全国でも数少ない自治体の一つ

 平成19年度有給での活動実績を示していただきたい。日時、場所、人数、時間、参加者の組合における当時の地位。
 
 いつからそのようなことが認められていたのか?
 水道部は、どのような根拠によって職務専念義務の免除をしていたのか?水道部独自の条例や規則などがあるのか?
 あるいは組合との協約の中で定められているのか?その協約は文書化しているのか?
平成20年度も同じような免除を認めているのか?

渋谷水道企業管理者

 平成18年10月19日~20日に、静岡県伊東市で開催された全水道関東地方本部定期大会に、全水道所沢水道労働組合委員長と副委員長の2名が参加。

 平成19年7月19日及び20日に、静岡県熱海市で開催された全水道定期全国大会に委員長、副委員長の2名が参加。20日のみ、書記長1名が参加。

 職務専念義務免除の根拠は、昭和49年8月16日付けで、全水道所沢水道労働組合と「職務専念義務の免除について」労働協約を締結。この締結以後、出席者より「職務専念義務免除願」が提出された場合、所沢市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第3項の規定に基づき、承認。

 しかし、現在の社会情勢等を考慮すると、このような職務専念免除の承認は市民に誤解を招く恐れがあることから、労働組合に申し入れをし、了承を得たので、平成20年1月以降は、職務専念義務免除の承認は行っていない。

■2回目 

 
くわけん
 今後はしないというが、協約の中にはっきりと明記するよう交渉することをここで約束できるか。

渋谷水道企業管理者

 今後しかるべき内容で文章化をすることが必要であると考えている。

2008.09議会 一般質問① 臨時財政対策債は発行しなくてはいけないのか


くわけん
臨時財政対策債、資産の裏づけのない、赤字国債のような悪質な債務

 <臨時財政対策債とは>

 これまでは、強制的に借りなくてはいけないという性質が強かったという説明があったので、あまりしつこく追求してこなかったが、地方債発行が許可制から協議制に移行したのであるから、発行しないわけにはいかないという強弁は通じない
 実際に、東京都八王子市では、臨時財政対策債を発行しないで済んでいる。

 現時点での、臨時財政対策債 及び、減税補てん債の残高をそれぞれ示してください。
 平成19年度発行の臨時財政対策債は14億7千万円が財政融資資金として財務省から1.30%で、9億8千万円を利率1.92%でりそな銀行から平成19年度市債では最も高い利率で借りている。
 因みに、なぜ全額が利率1.30%の財政融資資金で借りられなかったのか?
 返済据置期間を平成19年度は3年としているが、これは1年、2年でも可能なのか?
 県内他市町村で昨年度、臨時財政対策債の発行をしていない自治体はあるのか?
 臨時財政対策債の地方交付税後年度充填率と、実際に、所沢市が、国からもらっている臨時財政対策債に見合う充填額は交付税不交付団体であるから、0円ということでよいか?
 来年度予算においては、現状では平成20年度の発行額予定額より増えそうか、減りそうか?

 本間財務部長
 平成19年度末現在で、臨時財政対策債が209億1,667万8000円、減税補てん債が110億2,155万1000円。
 なぜ全額が財政融資資金で借りられなかったかといえば、臨時財政対策債については、全国的な財政融資資金の総枠が毎年示される。平成19年度において、特例市の場合、発行可能額の60%以下が財政融資資金の対象となっている。所沢市の平成19年度発行可能額24億5,000万円の60%、14億7,000万円が財政融資資金からの借り入れとなっている。平成20年度については、借り入れ予定額全額が財政融資資金から借り入れとなる予定。
 返済据置期間については、3年以内であれば可能とのこと。
 県内自治体で平成19年度に臨時財政対策債を発行していない自治体は戸田市1市である。
 交付税充填額は、平成20年度普通交付税の基準財政需要額に算定された臨時財政対策債の償還費は11億3,701万7,000円であるが、当市は不交付段代のため、普通交付税の交付はありません。
 来年度予算における臨時財政対策債発行予定額は、平成20年度と同額の23億円を見込んでいる。
 


市長に
 実際に臨時財政対策債制度は平成21年度で終了となる予定だ。いまから、臨時財政対策債が記載できなくなる事態を想定して、臨時財政対策債を発行しないで予算編成できないのか。できないとしたらその理由は?
 また、平成20年3月に発行した、中長期財政計画では、臨時財政対策債起債を10億円と想定している、これは、念のため制度が継続するという想定で計上しているとのことだが、もし、想定どおり制度が存続した場合、平成22年度以降は、起債額は10億以下とするということでよいか?

 当摩市長
 歳入は増収が見込めず、社会保障費などの義務的経費の増加など極めて厳しい。他に新たな財源を求めることは困難であり、起債を行わないことは市民サービスの低下に直結するため借り入れは必要。
 中長期財政計画における臨時財政対策債の推計値については、現状において見込める額を計上しており、今後国の動向や当市の行政改革の進捗状況を踏まえ、毎年度見直すこととしている。
 このことから、平成22年度以降、制度が存続した場合の起債額については確定したものといえない。

2回目
 市長へ
 全て借りるなというのは不可能であるということであるなら、少なくとも縁故債で高い利率で借りなくてはならない部分の発行を控えるなどの方法はないのか?
 財政いたずらに後年度負担を増やさないためにも、据置期間を短くする考えはないか?

 当摩市長
 臨時財政対策債の据置期間を短くすることについては検討してまいりたい。
 縁故債の発行を控えることは不可能

2008年09月04日

所沢市議会議会基本条例第一次素案が正式に公表

 昨日、9月3日の本会議で、正式に全文を公表いたしましたので、ここでお伝えします。
 正式にお伝えするには、本会議で全文を朗読しなくてはならないため、議場で全文を朗読しました。
 朗読しながら、執行部の皆さんにとっては、ほぼ初見であったせいか、随分と熱心にみていらっしゃった印象です。配布された第一次案のページを一斉にめくる音が、演壇にも聞こえるほどだったからです。
 「ああ、よんでるよんでる」と思いながら朗読してました。執行部の皆さんにとっても、刺激的な部分がいくつかありますので、これから、どういった反応が返ってくるか楽しみです。

 また、私の議会基本条例制定に関する特別委員会委員長報告は、インターネット中継録画中継 9月3日で1週間後から見ることができます。

 また、本議会から、市長提出議案が、ホームページで見られるようになりました。


 以下、第一次素案の本文です。

○ 所沢市議会基本条例 第1次素案


目次
  前文
  第1章  総則(第1条・第2条)
  第2章  議会及び議員の活動原則(第3条-第5条)
  第3章  市民と議会の関係(第6条-第9条)
  第4章  議会と行政の関係(第10条-第14条)
  第5章  自由討議の保障(第15条・第16条)
  第6章  委員会の活動(第17条・第18条)
  第7章  政務調査費(第19条)
  第8章  議会及び議会事務局の体制整備(第20条-第26条)
  第9章  議員の政治倫理、身分及び待遇(第27条-第29条)
  第10章  最高規範性と見直し手続(第30条・第31条)
附則

(前文) 略


第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、真の分権時代の到来に向けて、二元代表制の下、議会が担うべき役割を果たすために必要な基本的事項を定めることにより、議会が市民の負託にこたえ、もって市民生活の向上、市勢の伸展及び民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。

(議会の役割)
第2条 議会は、市民の代表から構成される市の意思決定機関である。
2 議会は、日本国憲法第93条に定める地方公共団体の議事機関であり、条例及び予算の制定並びに行政活動を監視する権限を有する。


第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)
第3条 議会は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1)公正性、透明性及び信頼性を重視するとともに、市民が参画しやすい議会運営を目指すこと。
(2)議会運営、政策立案、政策決定、政策提案等に関し、市民に対して積極的な情報公開に取り組むとともに、説明責任を果たすこと。
(3)市民にとって、わかりやすい議会運営を行うとともに、ユニバーサルデザインに配慮するよう努めること。
(4)議員による自由闊達な討議を保障し、市民に対して市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努めること。

(議員の活動原則)
第4条 議員は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1)市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自らの資質の向上に努めること。
(2)議会の構成員として、個別的事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上を目指すこと。
(3)市民全体の代表者として、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚すること。
(4)議会活動を最優先するよう努めること。

(会派)
第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。
3 会派は、議会運営及び政策立案等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。
4 議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者の会議を開催することができる。


第3章 市民と議会の関係

(市民参加及び市民との連携)
第6条 議会は、市民に対して積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、すべての会議を原則公開とする。
3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の2の規定による専門的識見の活用並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)にあっては、法第109条、法第109条の2及び法第110条の規定による公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
4 議会は、市民との意見交換の場を設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るよう努めるものとする。
5 議会は、市民からの請願を尊重しなければならない。

(議会報告会)
第7条 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政の課題全般にわたって、議員及び市民が自由に情報や意見を交換する議会報告会を行うものとする。
2 議会報告会に関することは、別に定める。

(パブリックコメント手続)
第8条 議会は、議会に係る基本的な政策等の策定に当たり、パブリックコメント手続を行うことができる。
2 パブリックコメント手続に関することは、別に定める。

(議会モニターの設置)
第9条 議会は、市民の意見を広く聴取し、円滑かつ民主的な議会運営等を推進するため、議会モニターを設置することができる。
2 議会モニターに関することは、別に定める。


第4章 議会と行政の関係

(議員と市長等執行機関の関係)
第10条 議会審議における議員と市長等執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)との関係は、次の各号に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。
(1) 議員の市長等に対する質疑及び質問は、広く市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするため、一問一答の方式で行うことができる。
(2)議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し質問の趣旨の確認をすることができる。
(2)´議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。
(3)市長等は、議員の質疑及び質問時間に配慮した簡潔な答弁をするよう努めるものとする。

(閉会中の文書による質問)
第11条 議員は、閉会中に議長を経由して市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。

(議会審議における論点情報の形成)
第12条 市長は、議会に提案する重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めることに資するため、次の各号に掲げる事項について明らかにするよう努めなければならない。
(1)政策の発生源
(2)提案に至るまでの経緯
(3)他の自治体の類似する政策との比較検討
(4)市民参加の実施の有無とその内容
(5)総合計画との整合性
(6)財源措置
(7)将来にわたるコスト計算

(予算及び決算における政策説明)
第13条 市長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、前条の規定に準じて、わかりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう努めるものとする。

(法第96条第2項の議決事件)
第14条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件については、代表機関である議会が市政における重要な計画等の決定に参画する観点と、同じく代表機関である市長の政策執行上の必要性を比較考量のうえ、次の各号に掲げるとおり定めるものとする。
(1)法第2条第4項の規定に基づく基本構想及び総合計画
(2)都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づく都市計画に関する基本方針
(3)所沢市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
(4)所沢市次世代育成支援行動計画
(5)所沢市環境基本計画
(6)所沢市一般廃棄物処理基本計画


第5章 自由討議の保障

(議員間の自由討議による議会としての合意形成)
第15条 議員は、議会の機能を発揮するため、委員会並びに議員・市長提出議案及び市民提案等について審議し結論を出す場合には、積極的に議員相互間の自由討議に努め、議論を尽くしていかなければならない。
2 議員は、議員相互間における十分な討議を通じて議会全体としての合意形成を図り、政策立案、政策提案等を積極的に行うものとする。
3 議長は、市長等に対する本会議等への出席要求を必要最小限にとどめるものとする。

(政策討論会)
第16条 議会は、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るため、積極的に政策討論会を行うものとする。
2 政策討論会に関することは、別に定める。


第6章 委員会の活動

(委員会の運営)
第17条 議会は、社会経済情勢等により新たに生じる高度で複雑化する市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会を運営するよう努めなければならない。
2 委員会の委員長及び副委員長は、市民の要請に応じるため、所管委員会に係る市政の課題に対し、常に問題意識を持って委員会を運営するよう努めなければならない。
3 議会は、委員会が市政の課題に対処するため、正副委員長連絡協議会を設置することができる。

(議会運営委員会)
第18条 議会は、議会運営についての協議を主として議会運営委員会において行うものとする。


第7章 政務調査費

(政務調査費)
第19条 議員は、政策立案及び調査研究に資するため、政務調査費の交付を受け、証拠書類を公開すること等により、その使途の透明性を確保するものとする。
2 政務調査費に関することは、別に条例の定めるところによる。


第8章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)
第20条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図るよう努めなければならない。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の学識経験を有する者、市民等との議員研修会を積極的に開催するものとする。
3 議会及び議員は、市政の課題を広い視点から捉えていくため、他の自治体の事例等を調査研究するよう努めなければならない。

(議会事務局)
第21条 議会は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の提供に努めるものとする。
2 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図り、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化、組織体制の整備を図るよう努めるものとする。
3 議会は、専門的な知識経験等を有する者を、任期を定めて議会事務局職員として採用する等、議会事務局体制の充実を図ることができる。

(予算の確保)
第22条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算を確保するものとする。

(議会図書室)
第23条 議会は、議員の政策立案及び調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その機能の強化に努めるものとする。

(議会広報の充実)
第24条 議会は、広報紙等を利用して、議会の活動について、市民に対し、わかりやすく周知するよう努めなければならない。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、より多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動等に努めるものとする。
3 議会は、広報紙等の充実のため、市民からの意見や要望を取り上げるよう努めるものとする。

(附属機関の設置)
第25条 議会は、議会活動に関し、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、附属機関を設置することができる。

(調査機関の設置)
第26条 議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。
2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に、議員を構成員として加えることができる。
3 第1項の調査機関に関し必要な事項は、別に定める。


第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)
第27条 議員は、所沢市議会議員政治倫理規程(平成16年議会告示第3号)を規範とし、遵守しなければならない。

(議員定数)
第28条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用するものとする。
3 議員定数の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。

(議員報酬)
第29条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用するものとする。
3 議員報酬の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。


第10章 最高規範性と見直し手続

(最高規範性)
第30条 この条例は、議会における最高規範であって、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。

(見直し手続)
第31条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項による検討の結果に基づき、必要に応じて適切な措置を講じるものとする。


附則


(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。


以上


2008年09月01日

第4回 議会基本条例制定に関する特別委員会

平成20年8月28日(木)午後1時から、第4回 議会基本条例制定に関する特別委員会が開かれました。
 第3回の特別委員会での議論を元に、作業部会が作成した、第一次素案を議論しました。
 逐条的に、第1条から第32条までを議論しました。
 その結果、素案に削除項目や追加項目が発生しました。
 具体的には、第6条(市民参加及び市民との連携)の項目で、「5 議会は、市民からの請願を尊重しなければならない。」、第21条(議会事務局)に第1項「議会は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の提供に努めるものとする。」を追加しました。

 また、削除項目としては、
 第10条1項4号「(4)議員は、議員が行う市長等への口頭による要請に対して、両者の関係の透明性を図るため、日時、要請内容、対応及び経過等を記録した文書を作成するよう市長等に求めることができる。」が、主体が議会ではないことから、別途、条例化を図るほうがよいとの判断から削除しました。
 また、旧第27条(検討会等の設置)第27条 「議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、目的を明らかにした上で、議決により、議員で構成する検討会等を設置することができる。2 前項の検討会等に関し必要な事項は、別に定めるものとする。」は、特別委員会、常任委員会で対応可能でることから削除しました。
 
 議論が分かれて両論併記となったのが、(議員と市長等執行機関の関係)第10条1項2号で、
(2)議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し質問の趣旨の確認をすることができる。

(2)´議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。

 また、留意事項として、(会派)第5条4項「議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者の会議を開催することができる。」については、代表者会議での議論を踏まえた上で、条項として採用するかどうかを検討することが確認されました。

 以下、第一次素案については、9月3日の委員長報告後に、アップします。

 また、素案についての議論終了後、以下の点について確認し、委員各位の了承を得ました。

1)専門的な知見の活用ということで、地方自治法100条2項に基づき、廣瀬 克哉法政大学教授に調査依頼を行うことを確認しました。今後、議会運営委員会での議を経て、6月定例会最終日に、議決を行う予定です。廣瀬先生には、調査結果について、全員協議会を開催して発表していただくようお願いする予定です。

2)前文起草については、一定程度、条文が形になった時点で議論するべきであるとのことでしたので、今後、全員協議会での意見聴取の後、作業部会によって、前文草案を起草することとなりました。

3)議会運営委員会での合同審査ということで、工程表には掲載しておりましたが、そもそも、議会運営委員会で集中的に話し合うべき事項も含めて、本特別委員会は設立したことから、合同審査ではなく、特別委員長と副委員長が、議会運営委員会に委員外委員として参加し、特に議会運営委員会に議論をお願いした項目、調整を図る項目について報告し、意見を聴取するという形式に変更することが了承されました。

4)視察については、10月20日(月)から21日(火)の日程で、福島県会津若松市もしくは北海道福島町のいずれかを訪問というところまで決まりました。

5)次回の特別委員会は、9月18日(木)一般質問終了後となりました。ただし、次回委員会では、視察についての事務連絡が中心で、実質的な議論は行わない予定です。

 以上の点を確認し、当初は16時終了予定でしたが、17時40分に終了しました。

 となりました。以下、文言の整理をいくつか行い