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2006年07月05日

2006.06月議会 議案質疑 専決処分の妥当性など

 
くわけん
 まず、議案第72号からまいりたいと思います。議案第71号も関連するのですが、とりあえず議案第72号に絞ってお聞きします。
 専決処分という扱いになったわけでございますが、いわゆる診療報酬の算定方法を定める告示等の改廃というものが実際に官報告示された日にちはいつになりますでしょうか、教えてください。
 続いて、議案第74号、予算でございます。
 19ページの02教育指導費、01講師謝礼追加ということでございますが、軽度発達障害の講演に役立ててくださいということで、非常にありがたい寄附がされたという御説明をいただきました。具体的に今後の日程として、わかる範囲で結構でございますので、どういった形でこれを具体的に使うかということを改めて少し、わかる範囲で教えてください。
 続いて、きょうは随分いろいろな議員が御質疑されています議案第75号でございます。
 ちょっと別の角度からなんですが、この委員の選任に当たりまして、所沢市はせっかく国立リハビリテーションセンター、秩父学園等々、国のまさに障害者の研究機関があるということで、この委員の選任に当たって、こういった国の機関の方々が委員に入るというような働きかけというのがされているのかどうなのか。
 以上、3点について質疑いたします。

 小野保健福祉部長 お答え申し上げます。
 まず、議案第72号の専決処分の告示はいつかということですけれども、今回、診療報酬の改定に伴う告示があったのは3月6日でございます。
 次に、議案第75号の関係で、審査会の委員推薦に国立リハビリテーションセンターですとか国の機関が委員に入ることを検討しているのかどうかということでございますが、現在考えておりますのは、医師の先生方については医師会の方に御推薦をいただくような形を考えております。また、その他については、先ほど申し上げましたように、団体推薦ですとかいろんな形を考えておるわけですけれども、そういった中で、国立リハビリテーションセンターについては所沢市医師会の会員になっておりますので、そうした中で御配慮をしていただければなというふうに思っております。また、秩父学園等もあるわけですけれども、こういったところについては、他の方法で入っていただくような方法が考えられるのかなというふうに、こちらとしては一応視野には入れております。
 以上でございます。

浅野学校教育部長 軽度発達障害の関係の御寄附の使い方ということについての御質疑でございますが、今後につきましては、既に市立の教育センターでもその軽度発達障害の研修会については本年度6回計画をしております。したがいまして、御寄附者の御意向もございますので、特に教員及び保護者を対象に、これからその講演会ということで計画をしてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。

(2回目)
くわけん
議案第72号、官報告示が3月6日ということで、3月6日といいますと前回の3月定例会が行われていると。そうすると、素人考えで申し訳ないんですが、何とか頑張れば、3月の終わりには、この専決処分という形じゃなくていけたのかななんていうこともちょっと思ってしまうわけでございます。
 専決処分というのは、御承知のとおり、行政実例によりますれば、幾ら議会が承認しなくても、要するに処分としては有効であるという点でいえば、その辺もうちょっと何とかならなかったのかなという思いを議会人としてはいたしているわけでございます。
 そういう意味で、その3月6日の官報告示、私も実際この官報を見させていただいて、正直難しいかなというふうには思うんですが、なぜこの専決処分になってしまったのかなというあたりの御事情を教えていただければと思いまして、2回目の質疑とさせていただきます。


 小野保健福祉部長 専決処分をしなくても済んだのではないかというような御質疑かと思いますけれども、通常、診療料の関係につきましては2年に1回診療報酬の改定が行われているわけですけれども、診療報酬の改定だけですと条例改正は必要ないような形になっております。今回の場合には、たまたま告示のタイトルそのものが変わってしまったということから条例改正が必要になったわけでございますが、実は、この情報を私どもの方が知ったのが、3月30日の正確には午前11時近くになって、それはどこから知ったかといいますと、私どもは診療所あおぞらの方、歯科診療所なんですけれども、市民医療センターの方に県の市町村課の方からファクスが入りまして、それによって市民医療センターの方から私どもの方に情報提供していただいて、初めて告示が変わったのを認識したというような経過がございまして、やむを得ず専決処分でお願いしたような経過がございます。
 以上でございます。

(3回目)
くわけん
 しつこくて申し訳ないんですが、ということは、やはり県が、お話を聞くと、非常に動きが鈍かったというような、動きが鈍かったと言うとあれですけれども、そうした印象を持つわけですけれども、今後やはりこういうふうなことがあっては、一種問題があると言ったら、議会制民主主義と言ったら大げさですけれども、問題があるということで、これは県に対してですね、何らかの、もうちょっと今度は早くしてねみたいなことを申し入れるような御所存というか、あるかどうかだけ確認させてください。

小野保健福祉部長 
 確かに県からの情報が遅れたことは事実でございますが、私どもといたしますと、県にだけ責任をなすりつけるのではなくて、むしろ私ども自身の方が注意していれば、ある程度は事前に把握することも可能だったのではないかなというふうに考えておりまして、担当の方におきましては、今後、十分そういった診療報酬の改定はもちろんのこと、関連するような情報の変化があった場合には、なるべく素早く対応するようにというような指示はいたしているところでございます。
 以上でございます。

2006.06月議会 一般質問⑥ 指定管理者の情報公開その後

 前回の議会で、指定管理者の情報公開について特に第26条が非常に弱いので改正を提案しようとしたが、指定管理者に対して情報公開のモデル規定を作り、情報公開条例の主旨に即した形で運用するよう指導するとのことで、改正提案を見送った。
 そこでたずねるが、今回の指定管理委託先のモデル規定策定の実施状況はいかがか?

斉藤市民経済部長
現在、市が公の施設の指定管理者として指定している団体は15団体。そのうち4団体については、情報公開規程を制定している。
 具体的には、財団法人所沢市文化振興事業団、財団法人所沢市公共施設管理公社、社会福祉法人所沢市社会福祉協議会、社会福祉法人若狭会の4団体。
 その他の指定管理者につきましては、それぞれの所管課によりまして、情報公開規程の整備のための協議や相談を行っているところ。現時点で、規程の制定には至ってない。
 次に、所沢市老人デイサービスセンターの4施設については、社会福祉法人所沢市社会福祉協議会と社会福祉法人若狭会の2団体が制定済み、他の2団体については、制定に向けて準備を進めている。

(2回目)
 今後は、指定管理者の指定にあたって、個人情報保護 ISO そして、情報公開について規定を有することを義務とするべきではないか?

答えなし

2006年07月04日

2006.06月議会 一般質問⑤ 発達障害者支援法成立後の所沢市の対応について

くわけん
発達障害者支援法施行後の所沢市の対応を質問させていただきます。平成17年4月1日に発達障害者支援法が施行されました。そして、1年2ヶ月が経過しました。

軽度発達障害についての施策は非常に充実してきている印象を持っております。「よつばくらぶ」という軽度発達障害の子を持つ親の会がありまして、この会の方と先程お話したところ、学校現場の軽度発達障害への理解は随分進んできているということでした。私が平成17年9月議会で質問させていただきました軽度発達障害者対応の専門家チームも、この5月に発足したと聞いております。ただ、中学校の先生の理解というのはなかなか難しいということです。そして、一番理解が低いのは実は管理職です。

そこで、小学校・中学校・幼稚園の軽度発達障害についての研修の、延べ参加人数と全体の職員数、割合を教えて下さい。

もうひとつ、文部科学省が5月22日に生徒指導のあり方について、生徒指導の厳格化、問題行動を起こした児童生徒の出席停止を促す調査研究報告書を出しました。管理職の理解が浅いと軽度発達障害の子どもが排除されてしまうのではないかという懸念があります。管理職の関心が低いというのも心配ですので、軽度発達障害についての管理職への研修の実施状況を教えて下さい。

そして、教育部門の軽度発達障害についての施策はある程度進んでいる訳でございますが、福祉部門の対応というのがあまり見えてきません。法施行後どのような対応をしてきたのか教えて下さい。

また、療育手帳を持っていなくても18歳未満の場合、医師の診断があれば基本的に状況に応じて障害者福祉サービスを使えると聞いていますがそうした理解でよろしいでしょうか? 

さらに、教育委員会の専門家チームには専門のお医者さんが2名いるということですので、この専門家チームと福祉も連携を図って、総合的に施策を進めるべきだと考えますが、いかがお考えでしょうか?


浅野学校教育部長
桑畠議員の軽度発達障害に関わる研修についてのご質問にお答えいたします。

所沢市では、各幼稚園・保育園・小中学校の通常学級に在籍するLD,ADHD,高機能自閉症等の軽度発達障害のある幼児・児童・生徒への教育的な指導や支援のあり方に関して悩みを持つ教職員が、学校から教育センターや健やか輝き支援室、就学支援委員会に相談してくるケースが増えてきております。そこで教育委員会といたしましても、県の特別支援教育の施策に先駆けまして、平成16年度より教育センターや学校教育課が主催して、一線で活躍している専門家を招き、各校の特別支援教育コーディネーターを中心とした研修会を進めてまいりました。

平成17年度に教育委員会が主催いたしました軽度発達障害関係の研修に参加した教職員数は、管理職を含め、市立小学校全教職員823人中延べ616名で参加率74.8%。市立中学校全教職員429人中延べ169名参加率39.4%。市立幼稚園全教職員11人中9名参加率81.8%であります。特別支援教育に対しての教職員一人一人の理解が高められてきているところでございます。

その結果、各校では特別支援教育コーディネーターを中心に校内委員会を定期的に開催する中で、通常学級に在籍する軽度発達障害等のある児童生徒一人一人のニーズに応じた教育的支援が行われているところでございます。

また、中学校におきましては、さわやか相談員、スクールカウンセラー、ボランティア相談員等を配置しており、専門性を生かした相談員達が、軽度発達障害等のある生徒達へのより望ましい成長と自己実現への支援を行えるよう、組織的に取り組んでいるところでもございます。

続きまして管理職への研修についてのご質問でございますけども、小学校では例えば軽度発達障害についての事例に対しまして、巡回相談の中で大学の特別支援教育の専門の先生方から、管理職同席のもと、児童への指導・支援等について具体的な助言をいただきながら、個別の指導計画を作成しているところでございます。また、中学校においても軽度発達障害等に関するケースに対しまして、管理職を中心として小学校との連携を図りながらの組織的な対応や支援に関して研修をしてまいりました。

今後も、管理職をはじめ教職員が軽度発達障害等に対して更に理解が深められるよう、学校としての子どもの実態把握、児童・生徒一人一人の障害に応じた指導や支援、学校の組織的な対応等について研修を推進していく予定でございます。以上でございます。


小野保健福祉部長
桑畠議員の発達障害者支援法成立後の所沢市の対応についてのご質問にお答えいたします。

まず1点目の発達障害者支援法施行後どのような取り組みをしてきたかについてでございますが、当市におきましては法施行以前より1歳6ヶ月児と3歳児健康診断の機会をとらえ、障害の早期発見に努め、継続的な相談支援を実施しているところでございますが、法施行後におきましては障害の早期発見と保護者からの様々な相談に対応できますよう相談体制を見直し、充実を図っているところでございます。
また今年度におきましては、公立・民間の保育士をはじめ保育園関係職員214名の参加をえまして「発達が気になる子どもへの保育支援」と題して研修を実施したところでございます。

次に2点目の18歳未満の場合は手帳を所持していなくも医師の診断があれば基本的に状況に応じて障害福祉サービスを使えるかどうかという質問でございますが、児童福祉法では障害児の定義がありませんことから市町村がこれを認定することになっており、手帳を持っていない場合につきましては医師の診断書により障害があることが認められた場合は障害福祉サービスを利用することが可能となっております。

3点目の教育委員会の専門家チームと福祉が連携を図って総合的に施策を進めるべきではということですが、教育委員会の特別支援教育専門家チームの取り組みにつきましては今年度より開始された事業でございますことから、連携のあり方につきましては今後教育委員会とご協力いただけるかどうか話し合いをしてまいりたいと考えます。以上でございます。


くわけん
結局、管理職への研修は、軽度発達障害の研修という名目ではしないというニュアンスで取ったらいいのか、もう一度確認させて下さい。


浅野学校教育部長
管理職の研修は今後どうするのかというお尋ねでございますけれども、本年所沢市特別支援教育専門家チーム委員会が発足してスタートしたところでざいます。教育委員会といたしましても大変大きな期待をしているところでございます。そういう意味で今月もうすでに学校には通知してございますけれども、管理職を中心といたしました研修会を開催する予定でございます。

2006.06月議会 一般質問④ 民法改正と、特定非営利活動法人への税制優遇措置

くわけん
 所沢市では、総合計画後期基本計画においても、今後5年間に重点的に取り組む事業として、いわゆるNPO活動支援を掲げている。

 また、同計画書において、5年後の目標として、市内のNPO法人数を現状の20法人から平成22年までに50法人に増やすことを掲げている。
また、県のNPO活動支援マニュアルにも、ほとんどの市町村で税法上の収益事業を行わない場合はすべての都道府県と大半の市町村において免税としている、と書かれている。

 実際に、年間予算が10万程度の団体にとって、県税2万円、市税5万円合計7万円の法人住民税負担は重い。せっかくすばらしい活動を地域で行っていて、ぜひともNPO法人格を取得するべき団体が、この法人住民税の壁で、法人化を躊躇しているというのではないか。

 そこで、所沢市の住民税の減免条件をみてみるときわめてあいまいな定義しかされておらず、減免されるのかされないのかわからない。
そこで、質問であるが、

くわけん
 Q1 所沢市税条例第34条 5項を実際に申請しかつ減免を受けているNPOはいくつあるのか。また、どのような基準で審査しているのか?

渋谷財務部長
 A1 平成17年度で、14法人。法人税法上で公共法人及び公益法人として扱われている法人等で、具体的には認可地縁団体やNPO法人などで、収益事業を行っていないものを対象としている。

くわけん
 Q2 また、所沢市内のNPOもしくはNPO成立を考えている団体に対して、法人税減免について誰がどのような告知をおこなっているのか?
渋谷財務部長
 A2 所沢市に届出のあるNPO法人に対して、法人市民税の減免についての案内文書を送付している。

(2回目)

くわけん
Q3 財政法定主義の観点から言っても、審査基準を明示するべき、もしくは、民法の改正にあわせて、この減免条項は全面的に見直し、NPO法人と明記するべきではないか?
渋谷財務部長
A3 改正に合わせて条例の各号の規定について見直しすることになるが、併せて検討してまいります。


また、現在、介護保険事業を行っているNPOは、たとえ赤字であっても、該当する介護保険事業を行っている場合には、法人住民税を払わされている。特に訪問介護を行っている事業者は、利益率も低く、まさに介護という公益を担っている。

くわけん
Q4 我孫子市のように、収益事業を行っていても、利益の出ていない事業者の法人住民税は減免するべきと考えるがいかがか?
渋谷財務部長
A4 当市としては収益事業を実施している法人等について、負担公平の観点から減免とすることは考えていない。

2006.06月議会 一般質問③ 鶴ヶ島市のマンション建築偽装発覚をうけて

くわけん
千葉県と埼玉県鶴ヶ島でアパマンション株式会社が施主、西松建設が工事を担当するマンションの構造計算に疑義があることが明らかとなり、鶴ヶ島では特定行政庁となる埼玉県飯能県土整備事務所の指示で、一時工事が中断された。

6月1日付けの朝日新聞夕刊の記事によれば「この構造計算を担当した富山市の1級建築士は、朝日新聞の取材に対し、埼玉県のマンションで構造計算データの一部を差し替えたことを認めた」という。

その後、6月7日に行われた国会審議で、鶴ヶ島の1件も施主つまりアパマンション株式会社が建築確認申請を早く下ろすように急がせたことから、未完の状態で、建築確認申請をおこなったと、構造計算を担当した田村水落設計事務所は、埼玉県飯能県土整備事務所の聴取に対して答えている。

さて、ご承知の通り、ここ所沢市でも新所沢においてアパマンション株式会社が施主となるマンション建設計画が進んでいるのは、昨年9月議会でもこのマンションについての請願があがってきたので多くの方がご承知かと思う。

 やはり、同じ施主そして鶴ヶ島と同じ西松建設が施行ということで、新所沢のAPAのマンションも心配になって調べたところ、APAガーデン新所沢緑町の構造設計も、今回構造設計を偽装した、富山市の一級建築事務所「田村水落設計事務所」が担当したことが確認できた。

 そもそも、当初の計画では、APAガーデン新所沢緑町は、請願の採択を受けて、本年2月に工事着手という日程で進んでいたが、なかなか工事が開始されないため、なぜかと周辺の住民が聞いたところ、建築偽装の問題で遅れているということでAPAの担当者から話があった。


 本年の5月の下旬には、同じ周辺の住民の方が、構造設計は鶴ヶ島と同じ建築事務所に依頼していたので、今回は別の設計事務所に出している。それが完成するのが5月の末、とAPAの担当者から説明を受けたそうです。
 その際に、そのことを聞いた周辺住民の方は、何を言っているかよく意味がわからなかった。ところが、6月1日の朝日新聞夕刊を見て、やっとその意味が理解できたという。

くわけん
 Q1 そこで、質問であるが、所沢市としても、APAガーデン新所沢緑町の構造設計を担当した建築士事務所が田村水落設計であると、確認できているか?

中澤まちづくり計画部長
 A1 市では、今月の7日に建築基準法の規定に基づき文書にて、建築主等に対して構造設計を担当した者の建築士資格および住所氏名について照会をし、確認した。 

くわけん
 Q2 所沢市は、国土交通省もしくは県からこの件について連絡を受けていたと思うがどうか?


中澤まちづくり計画部長
 A2 県からは、今月の2日に電話にて市内に1件あるとの情報提供があった。この件について文書での通知は、今のところ受けていない。


(2回目)
 特定行政庁たる所沢市が、自治事務として行っているのであるから、今回の新所沢のマンション建設について、全容を把握するべきではないのか?
 
くわけん
 Q3 つまり、飯能県土整備事務所がおこなったように、構造計算を担当した田村水落設計事務所、建築確認申請業務を行ったERI、さらに施主であるアパ、建設を担当する西松建設を呼んで事情を明らかにさせるべきではないか?

中澤まちづくり計画部長
 A3 事実関係を把握する必要があるために、構造設計者本人に対して、早急に報告を求める予定。今月6日に設計者、同じく12日に建築主を呼び、構造の安全性が確認されるまで着工しないよう指導。
 確認申請を審査した日本ERI(株)に対し、構造計算書の再点検と未完成の構造計算書により確認した事実がないか、文書により報告を求めたところ、構造計算書に問題はないこと、未完成の構造計算書により確認をした事実はない、との報告を受けた。


 国土交通省は、建築確認については、特定行政庁が自治事務として監督責任があるとはっきり言っている。

くわけん
 Q4 また所沢市まちづくり条例による開発事業承認が、この新所沢の案件については出ているということであると認識しているが、2回目の建築確認が申請されれば、当然なんらかの対応を所沢市として行うということでよいのか?

中澤まちづくり計画部長
 A4 この計画について、街づくり条例で既に承認をしているが、区域面積の増加、又は建築物の高さの増加等があれば、開発事業申請を出し直し、近隣関係者への説明も改めて必要となる。その他の場合は、再申請は不要。

2006年07月03日

2006.06月議会 一般質問② 市道を利用した工事の許認可について

 くわけん
 緑町のダイアパレスけやき通りのクレーン車を使った工事のため4月から現在まで、長時間にわたって市道の片側通行規制がなされて、周辺道路が大渋滞を引き起こし大変迷惑している。昨日も現場に出向いたところ、片側通行規制で、クレーン車を利用した工事が進められていた。昨日、現場に掲示されている道路使用許可証をみたところ、6月12日9時~18日までの使用許可証が掲示されていた。
 いくら工事のためとは言え、これほどまで市道を長期間使用してした工事というのは私の知っている範囲ではあまりない。


Q1 所沢市は、今回のこの工事着手からこれまでに、実際に何日間道路使用許可申請されたか把握しているか?
Q2 また、これまで、市道に面したマンション建築で、このように長期間片側通行を行い、住民から苦情がでた例があったのか、把握していれば示していただきたい。

高橋道路公園部長
A1 道路使用許可道路交通法77条により、当該行為に関る場所を所轄する警察署長に伺ったところ、更新を重ねながら合計93日間の道路使用の許可手続きが行われている。
 
A2 苦情の有無については、警察署に確認したところ、過去にも同様な道路使用で苦情が寄せられたこともあるとのこと。
 今回のようなクレーン車を利用して、片側通行規制を行う工事を行う場合、本来は、道路占用許可を出させるべきと考える。
 だが、現在所沢市では、こうしたクレーン車を利用した工事については、道路法32条に該当しないということで、道路交通法77条に基づく道路使用許可を警察に申請するのみで、済ましている。
 こうなると、所沢市としては所沢市の所有する営造物である市道を片側通行規制され、さらに所沢市民が大きな迷惑をこうむっているにも関らず、許可プロセスになんら介入できないということになっている。

 納得がいかなかったので、国土交通省の道路占用担当に電話をして確認したところ、クレーン車を使っての作業も、道路占用であり、道路法32条1項7号及び、道路法施行令7条の二項に該当するのではないかということであった。
 しかし、実際に占用許可は出させていないというと、それは自治体の裁量でそうなさっているのではないかとのことであった。
 
 実際に、調べてみると、クレーン車で工事を行い片側通行規制を行う場合に、市に届けさせていないかといる市もあることを発見した。
 例えばお近くの加須市では、はっきり市道でクレーン車を利用して作業する場合には、道路使用協議書を出すようにとされている。
 大分市でも同様に、クレーン車による工事と明示して、道路使用許可を出せとしている。

 一方で道路法46条をたてに、市道を利用して片側通行規制を行う場合は、市長に届出を出させている市が数多くある。例えば茨城県ひたちなか市、長崎県長崎市、滋賀県近江八幡市、福井県鯖江市などである。
 特に山口県宇部市は、申請書類に周辺自治会長の工事承認を添付させることを義務付けている。

 これまでは、そうした問題がなかったこともあり、そうした制度の整備が遅れていたと思うが所沢市もこうした、一企業の私益のために公共の福祉が犠牲になることを防ぐために、市道の片側通行規制には申請をさせるという運用を警察と協議の上検討する、もしくは道路法46条に基づき、片側通行規制については、市道を利用しての工事については、


Q3  まずは市に申請を出させて、その後市から警察に届けるというようにあらためるべきではないか?
A3  道路法32条、及び同法施行令第7条1項2号には該当しないものと考える。また、道路法46条は、道路の破損、欠壊、工事などにより道路管理者が通行の禁止や制限をするもの。よって、クレーン車による工事については、他の交通の安全と円滑を図るため、道路法第77条第1項1号による所轄警察署長の許可が必要。
 しかしながら、市道においての工事であり、近隣住民の生活や他の交通の円滑、緊急車両等の活動から関連部署、所轄警察署等と協議をし、工事による道路使用状況の把握ができるよう検討したい。

6月5日現場写真6.jpg

 写真 切られた街路樹

2006.06月議会 一般質問① 市内にあるシンドラーのエレベーターについて

(1回目)
 くわけん 
 所沢市内のエレベーターで、今回問題となったシンドラー社のエレベーターは6基あるとのことだが、これまで市への報告で同社のエレベーターで事故があったという報告はあったか?
 また事故を起こしたと同型のエレベーターは市内にあるのか?
 今後、シンドラー社のエレベーターについてはどのような指導を行っていくのか?

 中澤まちづくり計画部長
 6基について、今月の7日と8日に担当職員が直接現地でエレベーターの作動状況の確認、所有者聞き取り調査をおこなったが、異常や事故は確認できなかった。
 事故を起こしたものと同型のエレベーターは市内にはない。
 シンドラー社製エレベーターの所有者には日ごろの安全管理の徹底と、昇降機の維持及び運行の管理に関する指針により、事故等が発生した場合には速やかにしに報告するよう通知したい。

(2回目)
くわけん
 4基は都市機構の団地にあるということが確認できているが、残り2基はどこに?

中澤まちづくり計画部長
 所沢西郵便局に2基ある。

6月議会報告(予告編)

 6月の議会が終わりました。
 議会活動としては、くわけんが議員になってから、活動の広がりが大きかった議会となりました。
 (つまり、議会活動が多くのメディアで取り上げていただいた)
 これから、順次ご報告申し上げます。
 
 特に、重点を置いたのが、新所沢駅西口からつづくケヤキ並木が、マンション建設を行う業者にばっさり切られた件、及びその関連で、市道の通行止めが長期間、長時間にわたって行われた件
 →この件では、請願の紹介議員に、そして、警察陳情にもお付き合いしました。


 現在、緑町で建設が予定されているマンションの構造設計をおこなった業者が、別のマンション建築で構造設計に疑義が生じている件
 →この件では、一般質問 及び市長陳情を行いました。

 ちょっと理屈っぽい話ですが、議会には専決処分という制度があり、議会を開く暇(いとま)がないときは、市長の専決処分で議決と同等の効力が発生するのですが、3月6日に官報に告示されながら、専決処分となった議案について、なぜ専決処分となったか聞きました。