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2006年01月04日

2005.12月議会 一般質問⑦ 高齢者福祉特定施設の37%規制について

三位一体の改革で、福祉空間事業交付金が1年で廃止になり、税源移譲が進んだ。 
 小規模多機能型施設の許認可権限が市町村に来るなど、一見、自治体の裁量が増えたように見えるが、実際に国は自治体の手足を縛っている。それだけ市町村が信用されていないということかもしれない。

 しかし、当初は、介護保険は地方分権の試金石といわれ、自治体の自主性が発揮できるという議論がなされていた。
 また、在宅介護を充実させることによって、住み慣れた我が家で暮らし続けることができ、また、介護する側の負担も軽減されるということであった。

 ところが、制度制定から5年たち、当初の目論見とは随分と違うところにきてしまったという印象を持っている。
 厚生労働省としては、本来の介護保険の原点に立ち返ったと自画自賛するが、現場レベルでは、厚生労働省の複雑多様な制度改正に追いつくのが精一杯というのが現状ではないだろうか。
特に、ここにきて、厚生労働省は、施設介護の総量規制ともいえる政策を打ち出してきている。
 厚生労働省は、地域密着型を含む特定5施設の利用者割合を平成26年度までに37%以下にするべきという指針を、本年6月全国介護保険担当課長会議で打ち出した。
 この指針にはなんら法的根拠はなく、あくまでも「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」とされている。
 しかし、所沢市も37%規制に沿った形で、計画案を作成し、10月に行われた高齢者保健福祉計画推進会議で公表された。

 しかし、施設入所のニーズは依然として高く、重複申し込みも含めると2000名が待機。
 市長も知事もマニュフェストで特別養護老人ホームの充実をうたっている。

 Q 厚生労働省のいわゆる37%規制に従わざるを得ないのか?本来の介護保険の趣旨からすれば、そういう総量規制を国から押し付けられることそのものがおかしいのではないか?
 Q 従わない場合、法的なペナルティが発生するのか?

 A 介護保険法では、市町村は国の基本指針に即して介護保険事業計画を策定すると定められている。本市では、介護予防、在宅介護の重視という基本理念のもと、利用者意向、施設と在宅のバランス、給付と負担のバランス等を勘案し、施設整備をすすめていきたい。いずれにしろ、施設整備等の計画については、所沢市高齢者保険福祉計画推進会議で審議しながら策定していきたい。従わない場合の法的ペナルティの有無は不明だが、目標値を超えた場合は、施設整備等に何らかの規制がかけられるものと思われる。

2005.12月議会 一般質問⑥ 未納者からの徴収事務を広域化することについて

滞納状況を見ると、現年課税分はいずれも、97~100%の収納率であるが、滞納繰越分がいずれも20%以下である。これまでの徴収努力も限界まで努力されているとは思うが、より一層の収納立向上のためには、新たな方法を考える必要があるのではないか。
 やはり、所沢市の納税者の税金を所沢市の職員が滞納整理することは、限界があるのではないだろうか。
 茨城県では一部事務組合「茨城租税債権管理機構」を結成して、徴収事務を広域化し、実績をあげている。
 一部事務組合化し組織が大きくなることで、個々の市町村だけでは雇いにくかった徴収事務の専門家を雇用することができる。
 徴収率が改善したのはもちろんのこと、市町村から管理機構に移管すると予告しただけで、何年間も滞納になっていた事案が直ちに整理されたそう。

 また、ゼロ予算事業という考え方すると、債権は一括して民間に割り引いて売却してしまえば、徴収事務の必要はなくなると考える。そこで質問であるが、
 
 Q 債権を民間に売却するということは可能なのか?
 Q 徴収事務を広域化するという方策について検討したことがあるか
   あるとしたら、どういうメリット、デメリットがあるのか?

 A 市税については地方税法第2条に地方団体の課税権に関し規定されており、地方団体は地方税を賦課徴収することができることとされており、この規定に基づき地方団体は条例により、税目、課税客体、課税標準、税率などを定め、地方税法の規定に基づき、徴税吏員が賦課徴収を行っている。こうしたことから公債権を民間等へ売却することは難しい。徴収事務の広域化については埼玉県でも平成14年度に一部事務組合の設立について県内の市町村に対して、意向アンケート調査を実施したが、設立の要望が少数であったため、設立に向けた検討には至っていない。
 メリットについては、徴税困難な事案を機構が引き受けるというアナウンス効果により、自主納付意識が高まることや、地域密着型滞納整理では難しかった事案について思い切った処分の執行が図れる、実務研修による職員のレベルアップが図れるなどが考えられる。
 デメリットとしては、移管期間が1年間であることや、負担金などの新たな費用負担の発生、処理件数枠の限界などが考えられる。

2005.12月議会 一般質問⑤ 市役所駐輪場について

最近はよく利用しているが、駐輪場と指定されている以外の場所に平然と自転車を置いている。指定された自転車置き場が窮屈であるが、指定された場所以外におくのは問題があると思い、詰めて入れたところ自転車の空気を抜かれた。
 また、午後6時ごろ、低層等側の駐輪場の駐輪台数を数えたところ、50台前後の自転車があった。おそらく、通勤通学にこの駐輪場を使っているものと思われる。
 隣には、有料の駐輪場がある。まさに正直者がバカを見るとはこのことだ。

そこで、市の市役所駐輪場についての考え方をお聞きしたい。

 Q 正式な市役所駐輪場の範囲はどこか?
 Q 市庁舎隣の通勤通学者用の駐輪場の収容台数は何台か?現状でどのくらい空きがあるのか?

 A 庁舎高層棟及び低層棟の南北にあるコンクリートで囲われている部分の区画を正規の駐輪場として定めている。公園通り線自転車駐輪場の収容台数は月ぎめ、1日の利用者数は、定期利用が1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月で2,306台、一時利用で147台、あわせて2,453台の収容能力がある。現在の利用台数については、定期利用が約980台、一時収容が140台、あわせて1,120台ほどで、現在は約半分程度の空きがある。

 2回目
 Q 現状において違法駐輪を黙認するどころか、駐輪を促すかのような表示を行っているのはなぜか?駐輪を促すかのような表示を撤去して、改めて駐輪禁止の表示を行う気はあるか?
 Q 庁舎の違法駐輪に対して、今後どのような対策をとっていくのか?
 A たまたまカラスの繁殖期にカラスがいたずらするため看板を掲示。こうした看板を 掲示することで誤解を与えるのは事実なので、今後は看板については検討したい。
 違法駐輪については、夜の10時から朝の7時30分までロープをはって規制したり、朝7時から8時まで警備員による立哨を行っているので、今後も現状の対策を引き続き粘り強く行って、違法駐輪がないように努めていきたい。

2005.12月議会 一般質問④ 向陽中学校柔剣道場の建設について

生徒の柔剣道へのニーズについても以前話があったが、現場の先生方も柔剣道場を必要としている。特に向陽中が荒れた時期には、学年ごとに集まる場所が必要。そういった生徒指導の観点からも必要性が高い。
 予算的な制約条件が厳しいことも理解しています。
 そこで、今回は、予算制約の問題ではなく、建設にあたっての物理的な制約条件についてはっきりさせておきたい。


Q まず、柔剣道場を単独で立てる場合、1)普通教室棟と特別教室棟の間に立てる
2)現在のバレーコートのところに立てる 3)体育館横の特別教室を一部つぶして
既存の体育館と並べて立てる 4)グラウンド南側に立てる
 それぞれのどういう問題点が考えられるか。

A 1)普通教室棟と特別教室棟の間に建てる場合は、北側特別教室の採光が取れなくなる可能性があること、西側には接近して住宅地となっていることから、住んでいる方への日影による影響や騒音などで迷惑がかからないようにする必要がある。
2)バレーコートに立てる場合は、北側隣地に対して新しい日影が生じてしまうこと、バレーコートがなくなることにより、新たな場所に代替のバレーコートを作る必要が生じる。
3)体育館横の特別教室棟の一部を解体して建てる案は、平成16年度、耐震補強工事を実施して、その際、文部科学省から耐震補強事業の補助金をもらい、この国庫補助金は概ね10年間の制約がある。
4)グラウンド南西の角に建てる場合は、現在バスケットボールコートとなっているため、新たな場所に代替コートをつくる必要性が生じること、また、校舎から非常に遠い位置になるため管理、指導上問題があると思われる。


Q 続いて、小手指中のように、柔剣道場を体育館と重ねて改めて新築する場合、どのような問題点が考えられるか?

A 向陽中学校の位置する場所は、都市計画法上の用途地域が第一種低層住居専用地域に指定されており、建築基準法上日影規制が厳しい地域。現在ある屋内運動場を解体してその場所に重層の屋内運動場となると、かなりの高さとなることから、1階部分を地階として建築することとなり、地下部分に多くの湿気が生じるおそれがあり、衛生面においても問題となる。また地上部文においても、現在の屋内運動場の日影については、不適格建築物となっていることから、既存の屋内運動場を超える高さや、あらたな日影規制を超える建物は建築基準法上難しい。
 いずれにしろ、向陽中学校が市内の中学校で唯一柔剣道場がない学校なので、建築制限等条件の大変厳しいところであるが、実現に向けて引き続き努力していきたい。

(2回目)
Q これまで述べた方法以外も含めて、予算制約がない場合、いまのところ最善と思われる方法は?

A 現在の体育館西側に特別教室棟が2列あり、北側の棟のワンスパンなりツースパンを取り壊して体育館に隣接して建てるのが管理上からも指導上からも理想的である。
(ただし、取り壊す場合は、耐震補強工事の補助金を国に返還する必要あり)
  
(3回目)
Q もっとも経済設計をしたとして、どのくらいの予算が必要か?
A 建屋だけという話であれば、、今までの例からすると、1億円弱となるだろう。

2005.12月議会 一般質問③ 予算ゼロ事業について

会派「翔」では、所沢サバイバルプランを発表。その中でゼロ予算化事業を増やすことを提言いたしました。
 ゼロ予算事業というと、何か長野県の専売特許のようになっていますが、全国の自治体での取り組みは着実に増えています。例えば、北海道札幌市東区では、地下鉄駅周辺のタバコポイ捨てを防ぐために、地元町内会とタバコ会社と区役所が連携して、町内会は、灰皿の管理と清掃、たばこ会社は灰皿の提供、区役所は、両者の連携・調整をおこない、ポイ捨て件数を減らしたという実績があります。
 ゼロ予算事業のいいところは、例えばポイ捨て条例を定めるという方法ではなく、地域のそれぞれの方々が知恵と工夫を凝らして政策課題を解決する点にあります。


 毎日型配食サービスはじまりました。
  ゼロ予算事業として理解できる。
  市が、予算を使わずに、市の持つ信用力を利用して、住民サービスを提供
  市は、要綱を設定して、一定の業者を選定して、指定し、在宅介護支援センターが業者との仲介を行う。その後は直接業者と利用者がやり取りを行う。利用者からすれば、市からお墨付きをもらった業者なので安心できる。行政としては、一定水準に保つことができる。業者は、顧客開拓コストが削減でき、安定供給ができ、それゆえサービス水準を一定に保てる。
  
 Q サービスを始めてからどんな問題点が指摘されているのか?  

 A 配食サービスは平成17年11月から事業を開始。一部事業者で申し込みの際の連絡体制が十分整備されていなかったと指摘され、事業者に申し入れ。

 市民保養所
 Q 毎日型配食サービスと同様の構図。
 それどころか、あまたある宿泊施設の中から選んで、提供。本来であれば、流通チャネルを提供、つまりかわりに旅行代理業を市がコストをかけて行っているのであるから、その分のコストを宿泊業者が負担すべき。そのコスト見合いとして、業者は、宿泊料金を割り引きする。となると、特に宿泊補助金約1100万円を支出てもゼロ予算事業として執行できるのではないか?

 A 本市では、市民の皆様の福利厚生の向上を図る観点から、31の宿泊施設を指定し、市民保養施設利用補助事業を行っている。これらの施設を利用した場合、一人につき年間1回、大人が3,000円、子どもが2,000円の補助。平成16年度、大人が3,278人、子どもが370人、計3,648人の市民が利用。
 かつて、本市独自の保養施設として、蓼科山荘があったが、維持管理費用の増大、利用率の低下などがあり、平成4年に廃止。その代替事業として現在の制度に至った。平成16年度には、市民保養施設の利用制度見直し。経費の節減と一層の市民サービス向上を図る観点から、時期をみて見直しを進める。
 

 交通災害共済
 前回の議会で承認したが、富良野市では、損保ジャパンに委託している。一般会計からの持ち出しは160万円。予算もほぼゼロで同じサービスを提供している。所沢市は、保険の補填に平成16年度1900万円を繰り出している。ほかに、事務経費として1200万円がかかっている。富良野市は掛け金が600円、死亡保険金100万円は同額。怪我の見舞金額は所沢市の保証が高いが、所沢市は加入者も多いのであるから、交渉次第では、金額を高くすることも可能ではないか。

 Q 今回の料金改定結果がある程度見えてきて、採算性の改善が見られないなら、多少
 保障内容が下がっても、民間委託を検討するべきではないか?

 A 昭和42年から制度が発足。しかし、見舞金支給額が会費収入で賄えない状況が続いたことから、制度を平成17年9月に見直しし、平成18年度からは、一般会計の繰り入れがなくなる見込みで、ゼロ予算になると考えている。
 今回の見直しでは、会費の改定以外にも、民間委託、いわゆる損保方式も検討したが、損保方式でも会費は現行の400円より高くなり、見舞金の支給額が現行より下がるなどの理由から、見舞金支給水準を下げない直営方式による会費改定を選択。
 今後の加入率道央によっては、共済制度の見直しを総合的に検討する時期も来るものと考えている。


(2回目)
 Q 行政評価表に、ゼロ予算事業の項目を設けるべきでは?
 A 総合評価に中でも職員の意識を高めるという意味で、そういう創意工夫による仕事の改善なども含めて考えていきたい。

2005.12月議会 一般質問② 要綱がインターネットで閲覧できないことについて

所沢市では、一部の要綱は、市役所ホームページで閲覧が可能であるが、数が限られている。例えば福島県いわき市では、いわき市例規集・要綱集がインターネットから閲覧可能となっている。要綱や要領に、補助基準などが定められている例が多い。

 Q 要綱や要領などはいくつあるのか
 Q 職員のイントラでは、要綱が見られるのに、なぜ、市民向けは見られないのか?
   見せない理由は何か?

 A 要綱や要領は、平成17年10月1日現在、768件。その内訳は、要綱が461件、要領が160件、そのほかに、基準、指針等が147件。
イントラネット上での要綱等の電子データについては、事務を進める上での参考とするために取りまとめたものである。市のホームページで閲覧できるものは、各所管が公開しているものに限られており、公開については所管課に任せているという状況。今後は市民生活に直結するような内容の要綱等については、取りまとめたものをインターネットを通じて見られるように準備を進める。

2回目
 Q 全文はすぐに見られなくてもよいが、すくなくとも、どんな要綱や要領が存在するのか、そのタイトルだけでも開示するべきではないのか?

A タイトルだけの開示は早急に検討する。

2005.12月議会 一般質問① インフレリスクシナリオについて

この10年は、日本経済もデフレ状況下にあったため、デフレが常態化してしまった。
 また、金利についてもゼロ金利政策と量的緩和政策があいまって、低金利があたりまえといった感覚がしみついてしまっている。
 しかし、東証上場企業時価総額も15年ぶりに500兆円の大台にのるなど、景気回復も鮮明になってきている。
 これまではデフレ不況下で財務についても公債比率を下げ、なるべく借金しないことが理想であったが、インフレと金利上昇によって、資金調達コストと用地買収コスト、建設コストは跳ね上がる可能性も考える。
 むしろ、必要度の高い事業については、公債発行しても前倒しで事業を進めるといった考え方も必要と考える。

深田助役に
Q 今後の金利の推移をどのように見ているか。インフレの可能性はあるのか。
もし、金利が上昇し、インフレに経済が推移するとするならば、インフレリスクへの対処のためにどのような方策が考えられるか?
インフレリスクを考慮した政策をオプションとして準備しているのか?

A 今後、金利は当面現状維持されると考えている。直ちにインフレの傾向があらわれるものではないと考えている。インフレリスクへの対処については、市債発行の際になるべく長期かつ固定金利としている。土地開発公社による必要性の高い公共用地の先行取得等もインフレリスクへの対処方法の一つであると考えている。インフレリスク対応の政策オプションは準備していない。

部長に
Q もし、金利上昇や地価上昇などがある程度見込めるようであれば、例えば、道路用地の先行取得などをおこなっていくべきと考えるがいかがか?

A 金利や地価の上昇などがある程度見込めるのであれば、道路用地の先行取得は大変有効な手段であると考えている。しかし、土地開発公社からの買戻しが割賦償還の場合には国庫補助金の活用が図れないなども問題がある。市単独の財源と国庫補助金等を勘案しながら先行取得することが必要。また、先行取得の場合には、計画道路か、重要度があるか、地権者が同意するかなども大きな要素。一様に先行取得が可能かどうかはその都度判断。